破産者の補充的訴訟能力:2025年決定第30732号の分析

企業または個人が破産(現在は「司法清算」)を宣告されると、原則として財産の管理および訴訟上の代表権は破産管財人に移転します。しかし、管財人が訴訟において行動を起こさない、あるいは不作為を続けた場合、債務者はどうなるのでしょうか。債務者は自己防衛の権利を完全に喪失してしまうのでしょうか。この複雑な問いに対し、イタリア破棄院は2025年11月21日の決定第30732号において、破産者のいわゆる「補充的」訴訟能力に関する重要な判断を下しました。

補充的訴訟能力の原則

一般原則として、破産法第43条が定める通り、破産者は破産財団に含まれる財産関係について訴訟を行う能力を失います。しかし、憲法第24条が保障する防御権と調和させる形で、判例により「補充的能力」という例外が認められています。これは、管財人の不作為が債務者の権利を決定的に損なう恐れがある場合に、破産者が訴訟に参加または提訴することを可能にするものです。ただし、この「補充」は自動的なものではなく、明確な制限が存在します。これは、アンコーナ控訴院に対する上告が棄却されたI. (O. G.) 氏対G.氏の事例において強調されています。

破棄院の判示事項

破産法において、破産者のいわゆる「補充的」訴訟能力は、管財人の不作為が、手続機関による意識的な選択の結果ではない場合にのみ認められる(管財人が訴訟当事者としての地位を保持している場合、たとえ欠席であっても、それは意識的な選択とみなされる)。これは、租税債務の特殊性および特異性に鑑み、管財人の単なる不作為(課税処分の不服申し立ての欠如など)が、その意識や意思に関わらず考慮される租税分野とは対照的である。

最高裁判所は、本判決において、管財人の不作為を戦略的かつ意識的な選択と混同してはならないと明確にしました。管財人が、訴訟が債権者集団にとって不利益または過度な負担になると判断し、意図的に訴訟に参加しない、あるいは判決を不服としないことを決定した場合、破産者が管財人に代わることはできません。補充的能力の観点から「関連性のある」不作為とは、意図的ではないもの、あるいは手続機関の完全な無関心に起因するものに限られます。

通常分野と租税分野の相違

税務当局は独自のルールに従います。租税法の分野において、破棄院は納税者に有利な、より柔軟な方針を確認しています。最高裁が指摘した主な相違点は以下の通りです。

  • 通常民事分野: 破産者の補充的能力は、管財人の不作為が絶対的であり、かつ手続上の意識的な選択の結果ではない場合にのみ生じます。管財人が検討した上で行動しないことを決定した場合(欠席を含む)、破産者はその選択に拘束され、独自に行動することはできません。
  • 租税分野: この分野では、管財人の単なる不作為(例:課税通知に対する不服申し立ての欠如)が、それが意識的な選択であるか否かを問わず考慮されます。したがって、破産者は、課税処分が確定し、破産終結後も自身に財産的・個人的な負担が及ぶことを防ぐため、より広範な訴訟遂行権を保持します。

結論

決定第30732/2025号は、破産機関が管理する債権者保護と、破産者の防御権との間の繊細なバランスの重要性を再確認するものです。専門家および債務者にとって、この区別を理解することは不可欠です。通常民事訴訟において個人的な防御の道は狭く、管財人によって検討されていない真の不作為がある場合に限定されますが、租税分野においては、倒産手続中の納税者にとって防御の扉はより広く開かれています。

ビアヌッチ法律事務所