刑務所内での器物損壊:公訴権行使の開始はいつか?最高裁判所判決第32021/2025号

刑法において、被害者の告訴に基づく訴追可能な犯罪と、職権による訴追可能な犯罪との区別は、訴追の開始と継続を決定する上で極めて重要である。最高裁判所による最近の判決、2025年第32021号は、この側面、特に刑務所内での器物損壊罪に関して、重要な明確化を提供している。この決定の意味合いと、それが現在の法的枠組みにどのように適合するかを共に見ていこう。

具体的な事例と最高裁判所の判決

最高裁判所が取り上げた問題は、刑務所の宿泊用独房内の防犯ドアののぞき穴の器物損壊であった。被告人P.G.は、ターラント裁判所による一部無効および差し戻しにつながった訴訟に関与していた。最高裁判所は、2025年第32021号判決において、特に2024年3月19日付法律令第31号による最近の法改正を踏まえ、確立された原則を再確認する機会を得た。

焦点は、独房ののぞき穴のような物品の器物損壊が、職権による訴追可能な犯罪であるか否かを判断することであった。裁判所は、損壊された物品の特別な性質を強調し、肯定的な回答をした。

刑務所の宿泊用独房の防犯ドアののぞき穴の器物損壊は、公務に使用される矯正行政に属する施設の構造的要素に損害を与えたものであるため、職権による訴追が可能である。(判決理由において、裁判所はまた、2024年3月19日付法律令第31号第1条第1項b号によって、刑法第635条第2項第1号に規定される場合に関する告訴に基づく訴追制度の拡大は、刑法第625条第1項第7号に規定される「必要性、慣習、または公衆の信頼のために公開された物品」に対する行為に限定されると述べた。)

この判決は啓発的である。これは、刑務所という矯正行政に属し、公務に使用される施設の構造的要素の器物損壊が、自動的に職権による訴追可能な犯罪の範囲に含まれることを示している。これは、国家がその機関(検察庁)を通じて、被害者(この場合は矯正行政)が告訴を提出する必要なしに、捜査と刑事訴訟を開始できることを意味する。

重要な区別:公務用物品 vs. 公衆の信頼にさらされた物品

最高裁判所の判決は、2024年3月19日付法律令第31号によって導入された最近の法改正の適用範囲を明確にするため、特に重要である。この法律令は、第1条第1項b号において、刑法第635条第2項第1号(加重器物損壊)に規定される一部のケースについて、告訴に基づく訴追制度を拡大した。

しかし、裁判所は、この拡大は刑法第625条第1項第7号に規定される「必要性、慣習、または公衆の信頼のために公開された物品」に対する行為に限定されると明記している。この区別は基本的である。

  • 公務用物品: 刑務所の独房ののぞき穴のような物品は、公的行政に属し、一般の利益のために使用される物品である。それらの器物損壊は、公務の機能に対する直接的な攻撃であり、したがって、常に職権による訴追が可能である。公衆の信頼にさらされた物品に対する器物損壊を規定する刑法第635条第2項第3号は、物品が公務用である場合には適用されない。
  • 公衆の信頼にさらされた物品: これらは、必ずしも公的ではないが、公衆がアクセスできる場所に置かれている物品(例:路上に駐車された車、特別な監視なしに店に展示された品物)を指す。それらの器物損壊については、2024年法律令第31号は告訴に基づく訴追を規定しており、社会的な懸念の少ない事案に対する司法手続きを軽減している。

したがって、最高裁判所は、刑務所の構造的要素は、広義には公衆の信頼にさらされていると見なすことができるとしても、矯正行政および公務に固有の特定の目的と機能を持ち、その器物損壊は、職権による訴追を義務付けるより重大な構成要件に該当すると再確認した。

結論と最終的な考察

A. ペッレグリーノ氏が議長を務め、G. アリオッリ氏が執筆した2025年第32021号最高裁判所判決は、特に公的行政に属し、公務に使用される物品に関する器物損壊罪の訴追可能性について、重要な明確化を提供している。これは、公的財産、特に刑務所のような不可欠な施設の保護が、法制度にとって引き続き優先事項であるという明確な警告である。

この判決は、損壊された物品の性質とその使用目的の慎重な分析の重要性を強調しており、これらは、被害者のイニシアチブのみで訴追可能な犯罪と、国家が直接関与する犯罪との違いを生む可能性がある要素である。同様の状況に直面する人々、被害者としても被告人としても、その意味合いと最も適切な訴訟戦略を完全に理解するために、常に刑法専門の法律専門家に相談することが推奨される。

ビアヌッチ法律事務所