民事法の複雑な状況において、医療過誤責任に関連する問題は特に繊細な領域であり、市民の健康保護と法の明確性および確実性の必要性を結びつけています。2017年法律第24号(通称Gelli-Bianco法)は、この分野に重要な変更をもたらしました。その中には、訴訟提起の前提条件として、調停または事前技術鑑定による和解の試みが義務付けられたことが含まれます。しかし、調停を試みた後、訴訟を開始するための特定の期限を守らなかった場合はどうなるのでしょうか?この重要な点について、最高裁判所は2025年6月10日に提出された命令第15466号で介入し、訴訟提起の範囲を明確にする基本的な解釈を提供しました。
医療ミスによる損害賠償は、非常に現代的なテーマです。Gelli-Bianco法は、医療過誤の被害者を保護する必要性と、紛争を抑制し、裁判外での解決を促進する必要性のバランスを取ろうとしてきました。このため、2017年法律第24号第8条は、医療過誤責任による損害賠償訴訟において、調停または民事訴訟法第696条の2に基づく事前技術鑑定(ATP)による和解の試みを、まず行うことを義務付けました。このステップは真の「訴訟提起の前提条件」であり、これがなければ、裁判官は紛争のメリットを審査することはできません。目的は二重です。一方では、裁判所の負担を軽減すること。もう一方では、当事者に、よりインフォーマルで安価な、合意を見つけるための場を提供することです。
最高裁判所が命令第15466/2025号(裁判長G. T.、報告者P. P.)で判断を下した問題は、Gelli-Bianco法の第8条第3項の解釈から生じました。「 domanda 」(請求)の「効果」を確保するために、訴訟提起のために90日間の期限を設けたこの規定です。問題となったのは、訴訟提起の前提条件がATPではなく、調停によって満たされた場合にも、この90日間の期限が適用されるのかどうかでした。アンコーナ控訴裁判所は、2022年5月25日の判決で、最高裁判所によって差し戻された立場を採用していました。
最高裁判所は、S. P. M.対A.の事件において、以下の判示事項に結晶化された、明確で最終的な回答を提供しました。
医療過誤責任による損害賠償訴訟に関して、2017年法律第24号第8条第3項は、「 domanda 」(請求)の「効果」を確保するために、訴訟提起のために90日間の期限を設けている部分において、訴訟提起の前提条件が調停によって満たされた場合には適用されない。調停に関して、法律に明示的に規定されていない訴訟上の制限は、司法によるアクセスを制限する形で、法律を超えて(praeter legem)司法的に特定することはできない。
この判決は極めて重要です。最高裁判所は、訴訟提起の前提条件が調停によって満たされた場合、90日間の期限は適用されないと判断しました。最高裁判所の論理は、私たちの法制度の基本原則に基づいています。特に司法へのアクセスを制限する場合、法律に明示的に規定されていない訴訟上の制限を、法律を超えて(praeter legem)特定することはできないということです。言い換えれば、法律が調停の試行後の訴訟提起に対して、明示的に失効期限を定めていない場合、裁判官は、市民が司法に訴える権利に不利益を与えることになるため、それを設定することはできません。
命令第15466/2025号は、医療過誤責任紛争に関わるすべての関係者にとって、重要な実務的な影響があります。
2025年命令第15466号による最高裁判所の介入は、医療過誤責任のような繊細な分野における重要な明確化を表しています。調停後には90日間の期限が適用されないことを強調することで、最高裁判所は私たちの法制度の基本原則、すなわち司法へのアクセス権の保護を再確認しました。この決定は、市民と法曹界に、手続きが乗り越えられない障害になるのではなく、紛争解決の効果的な手段となることを保証し、より大きな法的安定性を提供します。これは、司法が、より公正で透明な法制度を構築するために、どのように貢献できるかを示す模範的な例です。