非人道的収容に対する損害賠償:2025年最高裁判所命令第9218号における民事裁判所の管轄権

人権、特に自由を奪われた人々の権利の保護は、法の支配の柱です。欧州人権条約(CEDH)の署名国であるイタリアは、非人道的または品位を傷つける扱いを防止する義務を負っています。2025年4月8日付の欧州人権裁判所(CEDH)命令第9218号は、この文脈において、非人道的収容による損害賠償請求および裁判管轄権に関する重要な側面を明確にしています。

CEDH第3条および刑務所法第35条のterに基づく請求

CEDH第3条は、「何人も拷問、または非人道的もしくは品位を傷つける刑罰もしくは処遇を受けない」と断固として規定しています。この規定は、国家に対し、人間の尊厳を尊重する刑務所の状況を義務付けています。欧州人権裁判所の判決は、刑務所法(1975年法律第354号)第35条のterの導入を促し、これにより、収容者および元収容者は、不適合な状況による損害に対する補償を求めることができます。

命令第9218/2025号:管轄権の明確化

最高裁判所は、2025年命令第9218号(報告者:E. Campese)において、刑務所法第35条のterに基づく請求の管轄権の問題を解決し、権威ある解釈を提供しています。

CEDH第3条に適合しない状況下での収容に関して、刑務所法第35条のter第3項に基づく請求は、監視裁判官ではなく、元収容者の居住地の管轄区の民事裁判所の管轄に属する。同裁判所は、迅速かつ効果的な訴訟手続きを確保する必要性から、民事訴訟法第737条に規定される単独裁判官の構成で審理する。請求権は、最終的または非最終的な収容を受けた者、ただし最終的な場合は刑罰が終了し、非最終的な場合は未執行の刑罰に転換されていない場合に限られる。(非人道的な状況下で身柄を拘束されたが、後に有罪判決を受けなかった人物のケースに適用された原則)。

この判決は、これらの請求に関する管轄権は、監視裁判官ではなく、元収容者の居住地の管轄区の民事裁判所に属すると定めています。単独裁判官の構成による審理と民事訴訟法第737条の迅速な手続きの適用を想定したこの選択は、迅速かつ効果的な訴訟を保証することを目的としています。

訴訟提起の正当性に関しては、判決は以下のような者が請求できると明確にしています。

  • 最終的な収容を受けた者で、刑罰が終了している場合。
  • 非最終的な収容(例:身柄拘束)を受けた者で、未執行の刑罰に転換されていない場合。

結論:より確実な法的保護

2025年命令第9218号は、非人道的および品位を傷つける扱いに対する保護を強化する重要な判決です。手続きと管轄権に関する法的確実性を提供し、市民がCEDHの基準に沿った明確な手続きと効果的な救済を受けられるようにします。この方向性は、基本的人権の尊重におけるイタリア国家のコミットメントを再確認し、より個人の尊厳に配慮した刑務所司法への一歩を示しています。

ビアヌッチ法律事務所