2024年6月6日付、同年10月14日公示の判決第37642号は、その他の詐術による不正申告のテーマに関して、重要な示唆を与えています。特に、最高裁判所は、税務当局の調査を妨害するために使用された詐術的手段の適格性について、「事前の」評価が必要であることを判断しました。この側面は、犯罪の構成要件とその結果を理解する上で極めて重要です。
不正申告は、2000年3月10日法律令第74号第3条によって規定されており、詐術を用いて税金の調査を妨害した者を罰しています。裁判所は、詐術的手段の適格性は、実際の欺瞞が発生する前に、すなわち先見的な観点から評価されるべきであることを改めて強調しました。
その他の詐術による不正申告罪 - 詐術的手段の適格性 - 「事前の」評価 - 必要性 - 結果。その他の詐術による不正申告に関して、税金または課税標準の算定に寄与する要素について、税務当局の調査を妨害し、誤解させる詐術的手段の適格性は、「事前の」評価によって判断されるべきであり、不正性が「一見して」明白であり、いかなる種類の調査も必要としない場合にのみ排除される。
裁判所によって強調された要旨は、不正性の分析が調査後の時点に限定されることはできないことを明確にしています。裁判官が、不正行為の効果が実現する前に、税金の算定において誤りを生じさせる可能性があった手段であったかどうかを評価することが不可欠です。このアプローチは、税務当局の効果的な保護、そしてより一般的には税法の遵守を保証するという意図に沿ったものです。
判決第37642号(2024年)は、不正申告に関する判例において重要な一歩を示しています。「事前の」評価と、明白な場合にのみ不正性を排除できる可能性との区別は、より明確で正確な法的枠組みを提供します。この明確さは、法律専門家だけでなく、納税者にとっても、税務の文脈における自身の行動の結果をより良く理解するために不可欠です。