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最高裁判所、判決第10946/2025号:同一措置に関する二重の保全措置申立ては不適法 | ビアヌッチ法律事務所

カッサツィオーネ判決第10946/2025号:同一措置に対する2度目の保釈手続きの禁止

2025年3月19日に公布された第10946号判決において、カッサツィオーネ裁判所刑事第6部(Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione)は、特に重要な訴訟原則を再確認しました。すなわち、保釈命令に対する異議申し立てが係属中である場合、同一の理由に基づく新たな保釈手続き(art. 309 c.p.p.に基づく)の提起は認められないということです。この判決は、被疑者C. D.が関与しており、弁護士、裁判官、法曹関係者にとって、弁護戦略への具体的な影響という点で重要です。

最高裁判所が検討した事件

本件は、ローマのG.i.p.(予備審問裁判官)によって発令された当初の保釈命令に端を発します。弁護人は、まだ選任されていなかったため正当な資格がありませんでしたが、再審理の申請を提出し、その後、却下されました。その間、この却下に対するカッサツィオーネへの上訴が提起され、現在係属中です。それでも満足せず、別の弁護人が同一の理由を繰り返して、art. 309 c.p.p.に基づく2度目の申請を提出しました。自由裁判所(Tribunale della libertà)はこれを却下しましたが、カッサツィオーネはこれを支持しました。

法的枠組みと判例

法典の構成は、複数の規定を組み合わせています。

  • art. 96 c.p.p.:異議申し立てを提起する弁護人の資格を規定しています。
  • art. 309 c.p.p.:個人の保釈措置に対する再審理を規定しています。
  • art. 649 c.p.p.:判決で支持された、異議申し立ての単一性を支持するために参照された「ne bis in idem」(二重処罰の禁止)の原則を再確認しています。

すでに、Sezioni Unite 34655/2005および18339/2004、さらに判決23371/2016および29627/2014は、訴追活動の不合理な麻痺を防ぎ、遅延させる濫用を回避するために、保釈異議申し立ての重複を排除していました。

判決要旨

保釈命令に対する異議申し立てが係属中である場合、同一人物および同一事実について、同一の根拠に基づく追加の保釈手続きの提起は認められない。(本件では、資格のない弁護人によって提出された当初の保釈命令に対する再審理が却下された後、カッサツィオーネへの訴訟がまだ終了していないため、最初の異議申し立てに関するカッサツィオーネ訴訟が係属中であることから、被疑者のために提出されたart. 309 cod. proc. pen.に基づく別の申請が、既に提出された理由を繰り返したため却下されたという決定に対し、裁判所は上訴を棄却した。)

裁判所は、訴訟経済の理由を挙げています。係属中の異議申し立てが存在する場合、同一の措置を再検討することを妨げ、判決の矛盾を回避し、手続きの確実性を保証します。弁護権は損なわれず、被疑者は最初の唯一の上訴の中でその主張を述べることができます。

弁護活動への実務的影響

確立された原則は、刑事弁護士に以下のことを要求します。

  • 再審理提出の資格を速やかに確認すること。
  • 異議申し立ての重複を避けるために弁護活動を調整すること。
  • 「再審理の再審理」が許可されないことを認識し、最初の再審理段階に理由を集中させること。
  • カッサツィオーネへの上訴を、最終的かつ重複しない段階とみなすこと。

結論

判決10946/2025号は、保釈手続きの濫用に対抗し、訴訟の直線性を維持することを目的とした判例の流れに沿ったものです。関係者にとっては明確さをもたらします。一度に一つの異議申し立て経路、審問の完全な尊重、しかし繰り返しの操作なし。弁護活動にとっては、コピーのような申請で自身の戦略の信頼性に悪影響を与えることを避け、上訴の時間と内容を慎重に計画するよう警告するものです。

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