2024年10月9日付、2024年10月23日公示の最近の判決第38890号は、法人に対する仮差押え手続きに関する重要な明確化を提供しています。特に、サレルノ自由裁判所は、法人(例:SEVEN S.R.L.)が関与する保全措置の文脈において、職務弁護人の選任と保証通知の問題を扱いました。
法人に対する差押えの執行 - 職務弁護人の選任と保証通知 - 必要性 - 除外 - 理由。法人に対する仮差押え命令の執行は、無効を避けるために、職務弁護人の選任および保証通知の通知を先行させる必要はない。これは、2001年6月8日法律令第231号第40条および第57条によれば、捜査対象者である個人に対する場合と同様に、法人の代表者が司法警察官による行為の実行時に立ち会い、かつ、信頼する弁護人を有していない場合にのみ、これらの手続きが要求される「サプライズ」的な行為であるためである。
本判決は、法人に対する保全措置に関する法規制の重要な側面を強調しています。すなわち、法人の代表者がその行為時に立ち会わない限り、職務弁護人および保証通知の必要はないということです。この原則は、司法警察官の活動を妨げる可能性のある過剰な形式主義を回避するという論理に応えるものです。
要するに、裁判所は、仮差押え手続きは、厳格に見えるかもしれないが、公的利益を保護し、捜査の適切な進行を確保し、技術的な弁護が司法の活動を損なうことを避けるために設計されていることを強調したいと考えました。
判決第38890号(2024年)は、法人に対する仮差押えの執行方法を明確にしたことで、法実務家にとって重要な参照点となります。代表者が立ち会わない場合に職務弁護人の選任が要求されないという事実は、捜査の有効性と弁護権のバランスについて疑問を投げかけ、保全措置の文脈で適切な保護をどのように保証するかについて、深い考察を必要とします。企業とその弁護士が、これらの動向に備え、保全措置に関連する危機的状況に最善で対処することが不可欠です。