2025年4月17日に公布された判決 no. 15209において、最高裁判所刑事第4部が、民事当事者のみが上訴した場合の因果関係の証明というデリケートなテーマに再び焦点を当てています。この判決は、長年の判例の流れの中に位置づけられますが、「可能性が高い」基準に新たな重点を置き、刑事および賠償の両側面で影響を与えることになります。
この訴訟は、C. C.氏に発生した事故に端を発し、同氏はA. C.氏に責任があると判断し、損害賠償を求めて民事当事者として訴訟に参加しました。第一審では被告人は無罪となりましたが、ナポリ控訴裁判所は、民事当事者のみの上訴を受けて、被告人の責任を認め、損害賠償を命じました。被告人はその後、因果関係に関する証拠基準の誤った適用などを理由に最高裁判所に上訴しました。
因果関係の認定に関して、民事当事者のみの上訴によって開始された控訴審における証拠の評価は、「論理的確率の高度」基準ではなく、「可能性が高い」基準に基づいて行われなければならない。
最高裁判所は、刑訴法第533条が刑事有罪判決には「合理的な疑いを超える」基準を課していることを想起させます。しかし、控訴審で民事上の利益のみが争点となる場合、裁判官は刑事責任ではなく、賠償責任を決定しなければなりません。したがって、確率の均衡に基づく民事上のパラダイムが適用されます。複数の因果関係の仮説のうち、民事当事者が主張する仮説が最ももっともらしいことを証明すれば十分です。
「可能性が高い」という表現は、民事最高裁判所の判例(Cass. Sez. Un. no. 30328/2002)に由来し、確率の均衡と合理的な疑いを超える証明との間の証拠の閾値を示します。実際には、これは優位性の判断に翻訳されます。因果関係の再構成は、確率が50%を超える場合に閾値を超えます。
刑法第41条は、因果関係の中断がない限り、同時原因の等価性を規定しています。本判決は、民事上の認定がこれらの原則を分離するのではなく、賠償の補償的機能に照らして解釈することを再確認しています。被告人/義務者の行為が損害に優位な程度で寄与した場合、賠償は支払われるべきであり、刑事上の無罪判決は影響を受けません。
通常の刑事訴訟では、「論理的確率の高度」は、病因のほぼ確実な証明を統合します。この閾値は、欧州起源の無罪推定の原則(欧州人権条約第6条)を保護します。逆に、新しい判決は、この保証が関係しない範囲を限定し、裁判官が以下を評価することを可能にします。
Cass. no. 15209/2025は、刑事訴訟と損害賠償の関係のモザイクにおける重要なピースを表しています。民事上の有罪判決のみが関わる場合、因果関係の認定は「可能性が高い」基準に従うことを明確にすることで、最高裁判所は一方では被告人の保証を、他方では被害者の権利の実効性を保護します。法曹関係者は、異なる証拠基準に照らして、審理活動と議論を調整し、上訴の作成段階からこれを考慮する必要があります。