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不在審理における控訴期間:最高裁判決第13530/2025号に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

不在裁判における控訴期間:最高裁判決 no. 13530/2025 に関する解説

最高裁判所刑事第4部(2025年4月8日付け判決 no. 13530)は、2022年法律令150号によって改正された刑訴法第585条第1項bisに導入された、新たな控訴期間に関する重要な明確化を行いました。本件は、不在裁判を受けたF. R.氏の控訴に端を発しており、同氏はCartabia改革の施行前に判決の主文が読み上げられた判決にも「より長い」期間が適用されるべきだと主張しました。しかし、最高裁判所は控訴を不適法とし、提起された憲法適合性審査請求を明白に理由がないと判断しました。

法的枠組み:刑訴法第585条および2022年法律令150号第89条

Cartabia改革は、不在裁判を受けた被告人に対し、控訴期間を30日から60日に延長しました。しかし、2022年法律令150号第89条第3項は、この期間延長は、同法律令の施行日である2022年12月30日以降に主文が言い渡された判決にのみ適用されると規定しています。これにより、しばしば発生する二重の基準となる移行措置が生じます。

刑訴法第585条第1項bisおよび2022年10月10日法律令 no. 150 第89条第3項の組み合わせに関する憲法適合性審査請求は、不在裁判を受けた被告人のために刑訴法第585条第1項bisによって定められたより長い控訴期間が、同法律令の施行日以降に主文が言い渡された判決にのみ適用されるという点で、憲法第3条、第24条、第111条に違反するという主張は明白に理由がない。なぜなら、移行措置法規に結晶化された立法者の選択は、新たな控訴制度の適用時点を定める確実な時点を特定することを目的としており、不合理でもなく、防御権を制限するものでもなく、また、判決の有効性の単なる要件であり、主文の言い渡しのみで存在すると解されるからである。

この判示は2つの重要な点を浮き彫りにしています。一方では、裁判所は憲法第3条、第24条、第111条の違反を否定し、他方では、新しい期間を適用する決定的な時点は理由付けの提示ではなく、主文の単なる読み上げであり、この選択は不合理でも防御権を侵害するものでもないと改めて強調しています。

裁判所の理由:法の確実性と効率性の保護

最高裁判所は、移行措置法規が新しい制度を確実な時点、すなわち主文の言い渡し日に「結びつけている」と指摘しています。これにより、特に理由付けが数ヶ月後に提出されるようなケースで、期間の開始時点に関する紛争が回避されます。さらに、これは防御権と裁判の合理的な期間(憲法第111条)との均衡を保護します。

  • 時間的確実性:主文の読み上げ日は客観的で容易に確認できます。
  • 処遇の平等:すべての訴訟当事者は、言い渡し時点から適用される期間を知ることができます。
  • 訴訟効率:積み重なった遅延的な控訴のリスクが軽減されます。

最高裁判所は、同時期の判決(Cass. nn. 16131/2024, 7104/2025)を引用し、改革前後の判決間に不確実性や不調和を生じさせた可能性のある拡大解釈を抑制することを目的とした方針を強化しています。

弁護士および被告人への実務上の影響

弁護士にとって、本判決は主文の言い渡し日を慎重に確認することを要求します。言い渡し日が2022年12月30日より前であれば30日、それ以降であれば60日が適用されます。疑わしい場合は、不利益を避けるために短い期間を選択することが賢明です。さらに、本判決は、不在証明書の写しを要求し、不在宣言の可能性を速やかに監視することの必要性を強化します。

結論

判決 no. 13530/2025 は、不合理でない限り、移行措置に関する立法者の選択の自由を保障する判例の流れに位置づけられます。最高裁判所は、憲法上の権利と裁判の機能性を比較衡量し、不在裁判を受けた被告人に有利な控訴期間の延長には遡及効がないことを改めて確認しました。法曹関係者および被告人にとって、メッセージは明確です。期間の適切な管理は、弁護側が決して油断できない、正確なカレンダー管理の問題であり続けます。

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