2024年7月2日付の破産裁判所判例第18116号は、破産手続きにおける当事者側技術顧問の役割に関する重要な明確化をもたらしました。M. Ferro氏が裁判長、G. Dongiacomo氏が報告者を務めたこの判決は、破産管財人が委任した専門家の分類に疑問を呈し、顧問と補助者の役割の違いを浮き彫りにしました。
この紛争は、S.(C. D.)がF.(T. V.)に対して破産管財人の権限と職務に関する問題を提起した民事訴訟から始まりました。裁判所は、専門家によって提供された業務が専門業務委託として分類されるべきか、それとも破産法第32条第2項に規定される補助者の職務に含まれるべきかを判断する必要がありました。
当事者側技術顧問 - 管財人からの委任 - 補助者の役割 - 除外 - 専門業務委託 - 成立。破産管財人からの委任を受け、民事訴訟における当事者側技術顧問として専門家が提供した業務は、破産法第32条第2項に規定される補助者の役割とは異なり、むしろ真の専門業務委託として位置づけられる。
裁判所は、補助者は管財人の組織への支援という文脈で、特定の制限と規定の下で業務を行うため、当事者側技術顧問の活動は補助者の活動と同一視することはできないと判断しました。対照的に、当事者側技術顧問は、民事訴訟において技術的および専門的な支援を提供する目的で、独立した専門的活動を行います。この区別は、専門家の責任、権利、義務の観点から違いが生じるため、非常に重要です。
結論として、2024年判例第18116号は、破産手続きにおける役割の定義において重要な一歩を示しています。当事者側技術顧問と補助者の明確な区別は、法的確実性を高めるだけでなく、専門的関係における透明性を向上させます。法曹関係者は、混乱を避け、手続きの適切な進行を確保するために、これらの違いに特に注意を払う必要があります。判例は進化し続けており、破産分野の最新情報に常に注意を払うことが不可欠です。