カッサーツィオーネ裁判所(最高裁判所)の2024年7月17日付判決第19726号は、弁護士資格の登録簿への登録に必要な「非の打ちどころのない行動」という要件について、2012年法律第247号第17条第1項h号に定められた重要なテーマを扱っています。この法的原則は、職業遂行に必要な名誉性を定義するだけでなく、候補者の過去の行動の評価に関して重要な疑問を提起しています。
裁判所によると、「非の打ちどころのない行動」という要件は、申請者の行動を評価することを意味し、その行動は重大性の基準に従う必要があります。これは、単に起訴されたというだけで候補者が不適格とみなされるわけではないことを意味します。実際、判決は、被告であるという状況は、最終的な有罪判決がない限り、それ自体が障害とはならないことを明確にしています。
第247号法律第17条第1項h号に基づく要件 - 概念 - 重大性の評価 - 必要性 - 申請者の被告としての地位 - 関連性 - 限界 - 無罪推定の根拠 - 事実関係。弁護士登録簿への登録に必要な要件として第247号法律第17条第1項h号に規定されている「非の打ちどころのない行動」という要件は、申請者の行動(私生活に関するものも含む)を、その適格性を評価するための、必然的な重大性の基準に従って考慮することを要求します。これは、名誉性の観点から、弁護士業務の遂行に関連する信頼性と威信を保証するためのものであり、その結果、無罪推定の原則に基づき、単に被告であるという状況はそれ自体では障害とはならず、少なくとも刑事責任の認定が、たとえ最終的ではないにしても、有罪判決につながっている必要があります。(本件では、最高裁判所は、弁護士実務登録簿への登録を妨げると判断した全国弁護士評議会の判決を破棄しました。その判決は、財産に対する暴力を用いた自己の権利の恣意的な行使により2,000ユーロの罰金刑を過去に受けたこと、および横領と飲酒運転の罪で2件の刑事訴訟が係属中であることを理由としていましたが、これらの行為の過去の時期を考慮せず、また、約9年前の事実に関する申請者の現在の被告としての状況が、たとえ最終的ではないにしても、有罪判決の発令によってその刑事責任が認定されたかどうかを検証していませんでした。)
判決から明らかになった重要な側面は、無罪推定を考慮する必要性です。カッサーツィオーネ裁判所は、単に被告であるという理由だけで候補者の登録を拒否することはできないことを改めて強調しました。刑事責任の認定があり、それが最終的な有罪判決につながることが不可欠です。したがって、有罪判決の対象となっていない限り、候補者は過去の行為によって不利益を被ることはありません。
2024年判決第19726号は、弁護士登録簿への登録における「非の打ちどころのない行動」という要件の定義に向けた重要な段階を表しています。この判決は、候補者の行動のバランスの取れた、法的に正しい分析の重要性を強調し、単なる起訴だけでは弁護士業務の遂行を妨げるには十分ではないことを思い出させています。評判と名誉が不可欠な状況において、決定は、個人の基本的権利を尊重し、具体的で検証可能な要素に基づいて行われることが不可欠です。