Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決第24425号(2023年):刑務代替措置と3年間の恩赦禁止 | ビアヌッチ法律事務所

判決第24425号(2023年):自由刑代替措置と3年間の付与禁止

2023年4月26日付、2023年6月7日公表の判決第24425号は、自由刑代替措置に関する判例における重要な進展を示しています。本件において、裁判所は、特に自由刑代替措置を受けている者の保護観察の取り消しに関して、刑務行政法第58条の4に規定される3年間の付与禁止について検討しました。

判決の背景

本判決の中心的な問題は、自由刑代替措置が取り消された受刑者に対する、自由刑代替措置の付与禁止期間の適用可能性に関するものです。裁判所は、大統領令第309号(1990年)第94条に規定される特別な場合の保護観察の取り消しにおいては、この3年間の付与禁止は適用されないと判断しました。

これは、自由刑代替措置の適用が不成功に終わったとしても、受刑者が再教育的な恩典に適合する能力がないという推定が自動的に生じるわけではないことを意味します。裁判所は、関係者の状況の特殊性を考慮に入れるべきであり、したがって、禁止期間の厳格な適用は排除されるべきであると強調しました。

決定の理由

01 裁判長:ROCCHI GIACOMO。 報告者:POSCIA GIORGIO。 審理担当者:POSCIA GIORGIO。 被告人:MAGLIUOLO RAFFAELE GIANLUCA。 検察官:LIGNOLA FERDINANDO。(一部異議) 差し戻しなしで破棄、カターニア監視裁判所、2022年10月6日 563000 予防・処罰機関(刑務行政法) - 自由刑代替措置 - 刑務行政法第58条の4に規定される恩典の新規付与の3年間禁止 - 大統領令第309号(1990年)第94条に規定される「治療的」保護観察の取り消しの場合への適用 - 除外 - 理由。 自由刑代替措置の取り消しが命じられた受刑者に対する自由刑代替措置の付与禁止期間(刑務行政法第58条の4に規定)は、大統領令94号(1990年10月9日)第309号第94条に規定される特別な場合の保護観察の取り消しの場合には適用されない。これは、当該措置の不成功な適用が、第58条の4第2項に規定される「不適格」条件として明示的に考慮されていないこと、および、当該措置を受ける者の特殊な状況に起因することに加え、受刑者が一般的な再教育的恩典に適合する能力がないという絶対的な推定を生じさせないためである。

結論

判決第24425号(2023年)は、自由刑代替措置の適用における柔軟性を高めるための重要な一歩を示しています。裁判所は、保護観察の取り消しが自動的に新たな恩典へのアクセスを不可能にするものではないことを明確にし、再教育と社会復帰の重要性を強調しました。このアプローチは、受刑者の具体的なニーズを考慮し、より人間的で再教育的な刑務制度を促進する判例の進化を反映しています。

ビアヌッチ法律事務所