2023年12月7日付、最高裁判所が下した判決第14700号は、カルタビア改革、特に告訴による訴追対象犯罪に関する変更された規定について、重要な考察の機会を提供します。本決定の対象は、告訴期間経過後であっても、検察官が、公訴時効の対象となる犯罪を訴追可能にする加重事由を主張することによって、訴因を変更できるか否かという点です。
2022年法律令第150号によって実施されたカルタビア改革は、一部の犯罪の訴追可能性の制度に重要な変更をもたらしました。同法律令第2条に基づき、多くの犯罪は被害者の告訴のみによって訴追可能となりました。しかし、本判決は、告訴期間が経過していたとしても、検察官は加重事由を主張することによって訴因を変更する権限を有することを明確にしています。
2022年10月10日付法律令第150号(カルタビア改革)による変更の結果、告訴によって訴追可能となった犯罪 - 同法律令第85条に基づく告訴期間の経過 - 加重事由の追加的主張 - 可能性 - 存在 - 結果としての公訴時効の対象となる犯罪の訴追可能性 - 存在 - 理由 - 事例。2022年10月10日付法律令第150号によって導入された変更の結果、告訴によって訴追可能となった犯罪に関する限り、検察官は、同法律令第85条に基づく告訴期間が経過した場合、公訴時効の対象となる犯罪を訴追可能にする加重事由を、公判期日において追加的に主張することによって、訴因を変更することが許容される。(電力窃盗に関する事例であり、裁判所は、裁判所が検察官による刑法第625条第1項第7号の加重事由の追加的主張を認めず、公訴時効の対象となる犯罪となるべき財産を対象とする犯罪について、当該追加的主張の合法性を裏付ける可能性のある証拠の発見を評価しなかったことを理由に、無罪判決を破棄した。)
最高裁判所の決定は、刑事訴訟の管理に重要な影響を与えます。特に、裁判所が以前の無罪判決を破棄し、裁判所が検察官の加重事由主張の要求を受け入れなかったことを強調している点が指摘されています。これは、訴訟の進行に著しく影響を与える可能性のある証拠の発見を慎重に評価する必要があることを示唆しています。
判決第14700号(2023年)は、告訴による訴追対象犯罪に関する規定の明確化における重要な一歩であり、カルタビア改革によって導入された変更が検察官の権限とどのように相互作用しうるかを明らかにしています。この決定は、訴追可能性の境界を明確にするだけでなく、公正かつ迅速な正義を確保するために、規範の注意深く厳格な適用が必要であることを示唆しています。