2024年4月10日付の最高裁判所による最近の第9657号命令は、公的支援措置と中小企業保証基金の管理者による債権回収の可能性について、重要な解釈を提供しています。この判決は、財産責任や基金管理者の求償権といった重要なテーマを扱い、関係者にとって重大な影響を与える可能性のある法的枠組みを概説しています。
命令によれば、保証基金の管理者は、融資機関に弁済を行った後、公法上の特権的な返済請求権を取得します。この権利は、当初の融資に由来する一般法上の債権を回収するためのものではなく、基金に充てられた公的資源の再取得に焦点を当てています。これは、基金管理者が保証提供者などの第三者に対しても強制的な回収措置を講じることができることを意味します。
公的保証の付与という形で提供される公的支援措置 - 融資機関に弁済を行った基金管理者の債権 - 2015年法律第33号により制定された2015年法律第3号第8条の2 - 徴収手続き - 保証提供者である第三者に対する適用可能性 - 存在 - 根拠。公的保証の付与という形で提供される公的支援措置に関して、融資機関に弁済を行い、それに代位した中小企業保証基金(1996年法律第662号)の管理者には、当初の融資に由来する一般法上の債権の回収を目的とするのではなく、基金の利用可能な公的資源を再取得することを目的とする、公法上の特権的な返済請求権が生じます。その結果、2015年法律第33号により改正された2015年法律第3号第8条の2第3項に基づき、債権が当該規定の施行前に発生していたとしても、当該規定は真正な解釈でも革新的なものでもなく、単に既存の制度を繰り返して確認するものであるため、いわゆる優遇債権の強制徴収手続き(1999年法律第146号第17条)を、保証提供者である第三者に対しても適用することができます。
命令は、強制徴収の可能性が保証提供者である第三者にも及ぶことを明確にしています。これは重要な点であり、優遇融資のために保証を提供した者も、債権回収の同じ手続きの対象となる可能性があることを意味します。この解釈の結果は、特に公的融資の文脈でこれらの保証を利用した中小企業にとって、重大なものとなる可能性があります。
要約すると、2024年第9657号命令は、管轄当局に強制徴収手続きを通じて公的資源を回収する能力を与える、返済請求権の重要な側面を明らかにしています。これは、保証基金管理者の権利を明確にするだけでなく、保証提供者である第三者の責任も強調し、経済主体が将来の選択に影響を与える可能性のある法的状況を作り出しています。この分野で活動する人々にとって、これらの動向に関する情報を入手し、優遇融資に関連するリスクを適切に管理することは不可欠です。