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損害賠償救済と除斥期間:判決第18819号(2023年)に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

賠償救済と失効:判決第18819号(2023年)に関する解説

2023年5月4日に公布された、最高裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決第18819号は、欧州人権条約(CEDU)第3条違反に対する損害賠償請求に関する影響について、法曹界の間で関心を集めています。特に、裁判所は、受刑者が提起した損害賠償請求の遅延の問題に取り組み、現行法で定められた時間的制限を強調しました。

法的枠組み

判決の中心的な問題は、第3条に基づく、非人道的または品位を傷つける扱いを受けた受刑者に対する賠償救済を定める刑務所法第35条-terの適用に関するものです。裁判所は、この条項に基づき損害賠償を請求する場合、2014年の法律令第92号の施行から6ヶ月の失効期間を遵守することが不可欠であると明確にしました。

  • この規定では、期間は刑期満了後ではなく、法律令の公布から起算されると定められています。
  • したがって、法律令施行前に服役した期間に関する損害賠償請求は、定められた期間を過ぎて提起された場合、却下されます。
  • この原則は、管轄機関によって既に確認された違反の場合にも適用されます。

判決の分析

01 裁判長:PISTORELLI LUCA。 報告者:DE MARZO GIUSEPPE。 審理担当者:DE MARZO GIUSEPPE。 被告:GIARDIello CARLO。(一部異議あり) 却下、パレルモ監督裁判所、2022年10月26日 563000 予防・刑事施設(刑務所法) - CEDU第3条違反に伴う賠償救済(刑務所法第35条-terに基づく) - 2014年法律令第92号施行時に刑期満了 - 請求の遅延 - 成立 - 6ヶ月の失効期間 - 特定。 収容者または被収容者に対するCEDU第3条違反に伴う賠償救済に関して、刑務所法第35条-terに基づき提起された賠償請求は、2014年6月26日法律令第92号の施行から6ヶ月が経過している場合、当該法律令の施行前に服役した期間に関するものであるときは、遅延により却下される。

この判決において、裁判所は受刑者による損害賠償請求を却下し、請求の遅延を理由としました。裁判所は、現行法に基づき、6ヶ月の失効期間は絶対的なものであり、例外は認められないと強調しました。この側面は、刑務所制度および受刑者の処遇における確実性と安定性を確保するために不可欠です。

結論

判決第18819号(2023年)は、法律の原則と法的確実性の重要な表明であり、賠償請求を提起するための法律で定められた期間を遵守することの重要性を強調しています。法曹界はこれらの詳細に注意を払う必要があり、期限と形式的要件の知識は、刑務所の文脈における損害賠償請求の有効性を確保するために不可欠です。受刑者の権利の保護は重要ですが、それは常に明確で予測可能な法制度の必要性とのバランスをとる必要があります。

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