感染性血液製剤輸血の悲劇は、イタリアの医療史に深い傷跡を残し、被害者の保護と賠償の問題を議論の中心に据えてきました。このデリケートな状況において、最高裁判所は、2025年6月15日付命令第15963号により、受領期限の徒過により未受領となった補償金は、支払われるべき損害賠償から控除できないと定め、被害者の立場を強化する不可欠な明確化を行いました。労働部門のF. Garri判事長、L. Cavallaro判事によるこの判決は、被害を受けた人々への完全な正義を保証するための司法判断の枠組みの中に位置づけられます。
命令第15963/2025号の範囲を理解するためには、補償金と損害賠償を区別することが不可欠です。1992年法律第210号は、輸血または予防接種の結果として感染症(HIV、B型肝炎、C型肝炎など)に罹患した者に対する、援助的性質の補償金を規定しています。この措置に加え、イタリア法は、民事責任の原則(民法典第2043条)に基づき、損害(生物学的損害、精神的損害、実存的損害)の完全な回復を目指す損害賠償を認めています。
司法判断は、しばしばこれらの二つの保護形態を調整する必要がありました。補償金が受領された場合、それは損害賠償の金銭的損害から控除できますが、非金銭的損害からは控除できません。これは不当な重複を避けるためです。しかし、本判決は、補償金の時効による不受領という、異なる、そして決定的な事例に対処しています。
命令第15963/2025号は、被害者(P.対M.)が、同法第3条の規定により、補償金請求権の時効により、1992年法律第210号に基づく補償金を受領できなかった事例を検討しました。パレルモ控訴裁判所は、未受領の補償金額は、民法典第1227条第2項を適用し、損害賠償から控除されるべきであると判断しました。同条項は、債権者に対し、損害の回避または軽減のために行動することを義務付けています。
最高裁判所は、この決定を破棄し、被害者の保護のために明確な原則を確立しました。
感染性血液製剤輸血による損害賠償を求める訴訟において、被害者が、同法第3条の規定により、所管官庁への請求権の時効により、現実に受領できなかった同法第1条に基づく補償金の金額は、民法典第1227条第2項に基づき、賠償されるべき損害額から控除することはできない。
これは、時効により補償金の請求を怠ったことが、損害賠償の減額につながることはないことを意味します。最高裁判所は、補償金の援助的性質、そして賠償的性質ではないことを改めて強調しています。それは、被害者が「回避」または「軽減」すべき損害の構成要素ではありません。不法行為による完全な損害賠償を受ける権利は、独立したままであり、異なる性質の給付の喪失によって条件付けられることはありません。民法典第1227条第2項は、被害者の「過失」がなく、損害の完全な回復に影響を与えるものがないため、適用されません。この見解は、被害者の立場を一貫して保護してきた過去の判決(例えば、最高裁判所命令第8773/2022号および第3797/2019号)と一致しています。
この命令の影響は、感染性血液製剤輸血による損害を受けた人々にとって非常に重要です。
最高裁判所の2025年命令第15963号は、感染性血液製剤輸血の被害者の権利保護のための砦となります。援助的補償金に対する損害賠償の自律性と完全性を再確認することにより、最高裁判所は重要な参照点を提供します。この判決は、医療法および民事責任の分野で活動するすべての人々にとって不可欠であり、被害者がこのような重大かつ不正な損害に対して値する正義と支援を受けられることを保証します。