2017年法律第24号第8条に基づく訴訟における管轄権の決定:2025年最高裁判所命令第11804号の分析

管轄権の正確な特定は、民事訴訟において基本的な側面です。2017年法律第24号(ジェッリ=ビアンコ法)によって規制される医療過誤という繊細な分野では、管轄権をいつ決定するかという問題が不確実性を生じさせていました。2025年5月5日に提出された最高裁判所命令第11804号は、明確で権威ある回答を提供します。この第三民事部による判決は、会長F. R. G. A.、報告者S. P.により、医療過誤による損害賠償訴訟の性質、および管轄権の決定における調停的技術的鑑定(ATP)第696条の2刑訴法(c.p.c.)の決定的な役割に焦点を当てており、弁護士や法曹関係者にとって不可欠な参照点を提供します。

ジェッリ=ビアンコ訴訟の二段階的性質

ジェッリ=ビアンコ法第8条は、本案訴訟の前にATPを通じた調停の義務的な手続きを定めています。最高裁判所は、S.対A.の事件において、これは単一の訴訟ではなく、機能的に関連しているものの、2つの別個の手続きであると改めて強調しました。

  • 簡易審理手続き:調停的ATPの申立て(刑訴法第696条の2)。
  • 完全審理手続き:調停が不調に終わった後の、本案請求(刑訴法第281条の11)。

この区別は、管轄権がいつ確立されるかを理解するために不可欠です。

最高裁判所の原則:管轄権の決定時点

判決の核心は、裁判官の管轄権がいつ確定するかを特定することです。最高裁判所は以下の原則を表明しました。

2017年法律第24号第8条によって規制される訴訟は、単一構造の二段階的訴訟ではなく、2つの別個の手続き(第一段階は簡易審理、第二段階は完全審理)で構成されており、刑訴法第696条の2に基づく技術的鑑定の事前申立ての証拠収集の目的によって機能的に関連付けられています。この性質は、一方では、管轄権の審査がすでに簡易審理手続きにおいて、完全審理手続きに対して排除的な効果をもって行われるべきではないことを排除し、むしろ、管轄権の問題は、刑訴法第281条の11に基づく本案請求の導入後に議論されるべきであり、それが譲渡可能な管轄権の問題である場合は、被告が答弁書で異議を申し立てた後に行われるべきであることを要求します。他方では、刑訴法第281条の11に基づく訴訟提起の効果(実体的効果だけでなく訴訟効果も)が、刑訴法第696条の2に基づく申立ての提出に遡及することを考慮すると、訴訟の性質は、管轄権の決定時点を調停的ATPの申立ての時点に特定することを要求し、法律または事実の状態(訴訟上の状態を含む)のその後の変更は考慮されません。(刑訴法第363条第3項に基づく法律の利益のための原則)

ATP段階で管轄権を排除的に主張することはできません。本案請求において、被告は管轄権の不備(譲渡可能な場合)を提起することができます。重要なのは「遡及」です。本案請求の効果は、ATP申立ての提出に遡ります。これは、管轄権はATP申立ての時点(刑訴法第5条)で決定され、その後の変更はすでに確立された管轄権に影響を与えないことを意味します。

結論:確実性と訴訟効率

2025年最高裁判所命令第11804号は、待望の法的確実性を提供します。ジェッリ=ビアンコ法第8条に基づく訴訟における管轄権は、調停的ATPの申立ての提出によって確定することを明確にしました。この判決は、医療過誤訴訟の管理にとって不可欠であり、手続き上の不確実性を軽減し、専門的責任による損害賠償に関与するすべての関係者の利益のために、司法制度の効率性を向上させます。

ビアヌッチ法律事務所