最高裁判所は、2025年5月29日付け判決第22663号(2025年6月17日公示)において、運転免許の取消しおよび予防措置に関する重要な解釈を示しました。この判決は、後に違憲と判断された規定に基づく運転免許なしでの運転に対する刑事罰の影響を扱っています。個人の権利保護および法制度の一貫性にとって、極めて重要な判断です。
問題の中心は、道路交通法(法律第285号/1992年)第120条第2項です。当初の規定では、予防措置を受けている者に対する運転免許の自動的な取消しを県知事に義務付けていました。この自動性は、2020年憲法裁判所判決第99号によって変更され、規定の違法性が宣言され、「実施する」が「実施することができる」に変更されました。これは、比例原則および個別具体的な評価の必要性を回復させる変更でした。
最高裁判所判決第22663号(2025年)は、2020年憲法裁判所判決第99号より前の旧規定(道路交通法第120条)に基づく自動的な取消しを受けた後に、免許なしで運転したとして起訴されたG. D. G.の事件を検討しました。D. M. G.が議長を務め、L. A. V.が執筆した最高裁判所は、無条件で有罪判決を破棄し、以下の本質的な原則を確立しました。
予防措置を受けている者または受けていた者が、2020年憲法裁判所判決第99号(予防措置を受けている者または受けていた者に対する運転免許の取消しについて、県知事が「実施する」ではなく「実施することができる」と規定する部分の違法性を宣言した)より前に、自動的に取消しを受けた運転免許を所持しながら車両を運転した場合、2011年9月6日法律第159号第73条に規定される犯罪は成立しない。
最高裁判所は、運転免許なしでの運転(法律第159号/2011年第73条)の犯罪は、その宣言より前の事実に基づいて、違憲と判断された規定に基づく取消しであった場合には成立しないと明確にしました。取消し命令は、当初から違法である「発生原因の瑕疵」を抱えています。刑事裁判官は、行政によって正式に取消しが取り消されていなくても、その憲法上の欠陥を認識し、そのような命令を「適用しない」義務があります。
この判決は以下の点を強調しています。
判決第22663号(2025年)は、規定の憲法適合性の重要性についての重要な警告です。これにより、市民は発生原因から瑕疵のある行政処分によって禁止された行為に対して刑事責任を問われることなく、実質的な正義と法制度の一貫性が促進されます。