最高裁判所は、2025年6月10日に公布された判決第21859号において、違法な麻薬所持と無罪判決の形式に関する重要な明確化を行いました。C.S.博士が起案し、R.G.氏が被告となったこの判決は、刑法における重要な参照点となります。
この事件は、パレルモ控訴裁判所の判決を破棄するに至りました。最高裁判所は、麻薬の所持は、それが第三者への密売または譲渡を目的とする場合にのみ違法である(D.P.R. 309/90第73条)と改めて強調しました。個人的な使用のための単なる所持は犯罪を構成しません。この区別は、「第三者への譲渡」にかかっており、検察側が明白に証明しなければならない要件です。
この判決は、「事実が存在しないため」と「法律で犯罪として規定されていないため」を区別しています。
麻薬に関する限り、違法所持の罪で訴追されている場合、被告人が所持している物質の一部であっても第三者への譲渡の証拠が欠けている場合は、「事実が存在しないため」という形式で無罪判決を言い渡さなければならない。一方、「法律で犯罪として規定されていないため」という形式は、争われた事実がいかなる処罰規定にも該当しない場合に適用される。
裁判所は、「事実が存在しないため」(刑訴法第530条第1項)は、犯罪の構成要件、例えば「第三者への譲渡」の証拠が欠けている場合に適切であると述べています。これは処罰されない行為ではなく、犯罪の構成要件を満たさない行為です。「法律で犯罪として規定されていないため」は、争われた行為が処罰規定に全く対応しない場合に適用されます。検察側に課せられる厳格な立証責任が改めて強調されています。
密売目的の所持と個人的使用目的の所持を区別するために、裁判官は特定の兆候を評価します。これらの要素の欠如は無罪判決につながります。考慮される要因には以下が含まれます。
具体的かつ明白な証拠がない場合、密売目的の所持罪で有罪とすることはできず、検察側に厳格な立証責任が課せられます。
判決第21859/2025号は、個人の権利と「被告人に有利な推定」に注意を払う判例の流れに沿ったものです。犯罪のすべての構成要件、第三者への譲渡を含む、を証明する責任は検察側にあることを改めて強調しています。この証拠の欠如は、被告人の自由を保護する無罪判決につながるべきです。この判決は、証拠の綿密な分析と、司法のための訴訟形式の適切な適用がいかに重要であるかについての警告です。