刑事訴訟法において、証拠の管理は極めて重要です。「伝聞証言」とは、ある人物が別の人物から聞いたことを報告する間接的な証言であり、しばしば議論の的となります。その許容性と証拠能力は、真実の解明と被告人の権利保障との間でバランスを取る必要があります。この点について、破毀院は2025年4月29日付(2025年6月20日登録)の判決番号23193号で判断を下し、直接の情報源の尋問に関する当事者の負担について重要な明確化を行いました。
刑事訴訟法第195条は、「伝聞証言」を規定しています。証人は他者から得た事実を報告することができます(第1項)。しかし、当事者の一方が要求した場合、裁判所は反対尋問を保証するために直接の情報源の尋問を実施しなければなりません。元の情報源が尋問されない場合、そのような供述の証拠価値については、判例で議論されてきました。当事者の合意(例:調書朗読)により供述が取得された場合、問題はさらに複雑になります。ここで最高裁判所(R. C. 裁判長、M. T. B. 報告裁判官)が訴訟上の負担を明確にするために介入します。
G. C. 被告人が関与したこの事件は、間接的な供述の証拠能力に関するものでした。バーリ控訴裁判所は上訴を棄却し、破毀院はこれを支持しました。判決番号23193/2025号の要旨は明確です。
「伝聞証言」に関して、当該供述が刑事訴訟法第431条第3項に基づき当事者の合意により取得された場合、直接の情報源の尋問を求める負担は関係当事者にあり、それがなされない場合、このように取得された供述は完全に証拠能力を有する。
この原則は極めて重要です。間接的な供述が当事者の同意を得て(刑事訴訟法第431条第3項)訴訟に導入された場合、その有効性に異議を唱えたい当事者は、裁判所に元の情報源を召喚するよう求める必要があります。そのような要求がなされない場合、当初の合意により取得された「伝聞証言」は完全な有効性を保ち、使用することができます。後になって情報源の尋問が行われなかったことを不平を言うことは、適時にそれを要求しなかった場合にはできません。
破毀院の決定は、訴訟戦略に significant な影響を与えます。弁護士にとって、この負担を認識することが不可欠です。間接証言の信頼性に異議を唱えるだけでは不十分です。その完全な証拠能力に異議を唱えたい場合は、積極的に行動し、一次情報源の尋問を求める必要があります。
この判決は、訴訟上の誠実さと当事者の注意深さの重要性を強調しています。刑事訴訟は、特に反対尋問の文脈において、証拠の発見と検証のための責任に基づいています(刑事訴訟法第195条第1項)。
R. C. 裁判長、M. T. B. 報告裁判官による破毀院判決番号23193/2025号は、「伝聞証言」の重要な側面を明確にしています。当事者の取得に関する合意(刑事訴訟法第431条第3項)が、直接の情報源の尋問要求の負担を関係当事者に移すことを再確認しています。この要求がない場合、間接証言は完全に証拠能力を有します。これは、注意深く積極的な訴訟戦略の重要性を強化し、法曹関係者に、反対尋問を尊重しつつ、証拠の適切な形成を確保するために、警戒と迅速な行動が不可欠であることを思い出させます。