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判決第27880号(2023年):書面手続きにおける弁護人への通知不備による無効 | ビアヌッチ法律事務所

判決番号 27880/2023:書面手続きにおける弁護人への通知不備による無効

2023年5月16日付、同年6月27日公示の判決番号27880は、COVID-19パンデミック中に採用された緊急措置の規律とその防御権への影響について、重要な考察を提供しています。特に、最高裁判所は、検事総長の結論を被告人の弁護人に電子的手段で通知しなかった場合、刑事訴訟において重大な結果を伴う一般的な無効が生じると判断しました。

判決の背景

この判決は、健康安全を確保するために刑事手続きが新たな方法に適応された時期に位置づけられます。2020年法律令第137号第23条の2は、パンデミック中に実施されたような書面手続きにおいて、当事者間の通信は電子的手段で行われなければならないと規定しています。判決で指摘されているように、この規則を遵守しないことは、被告人の支援を著しく損なう可能性があります。

一般的な無効とその結果

裁判所は、通信規則の違反が中間段階の一般的な無効を引き起こし、手続きへの最初の参加行為において弁護人によって主張できると明確にしました。これは、弁護人が検事総長の結論を受け取らなかった場合、防御権を適切に行使できず、裁判の公平性が損なわれることを意味します。

  • 無効は一般的であり、特定の行為に限定されません。
  • 弁護人は、結論段階でも無効を主張する権利があります。
  • 被告人の権利を保護するためには、通信の確保が不可欠です。
COVID-19パンデミックの封じ込めに関する緊急措置 - 上訴書面手続き - 検事総長の書面による結論 - 弁護人への通知不備 - 中間段階の一般的な無効 - 主張可能性 - 刑事訴訟法第182条第2項 - 適用可能性 - 結果。COVID-19パンデミックの封じ込めに関する緊急措置に従って実施された上訴書面手続きにおいて、2020年10月28日法律令第137号(2020年12月18日法律第176号により修正・編入)第23条の2に違反して、被告人の弁護人に検事総長の結論を電子的手段で通知しなかったことは、被告人の支援に影響を与えるため、刑事訴訟法第182条第2項前半の規定に基づき、「書面」手続きへの最初の参加行為として自身の結論を形成する際に弁護人によって主張できる中間段階の一般的な無効を引き起こす。したがって、破毀院への上訴のみで提起された異議は時期尚早とみなされるべきである。

結論

結論として、2023年判決番号27880は、緊急時においても防御権を確保する必要性に対する重要な呼びかけを表しています。最高裁判所は、この判決により、当事者間の通信が刑事訴訟の適切な進行のために不可欠であり、その欠如は無効などの重大な結果をもたらしうることを強調しています。公正な裁判の原則が常に尊重されるように、法律実務家がこれらの規定に注意を払うことが極めて重要です。

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