2024年8月22日に最高裁判所によって下された最近の命令第23034号は、勤続年金受給資格を得るために必要な要件を理解するための興味深い洞察を提供します。この判決は、特に申請時に失業状態にあることの基本的な役割と、この文脈における断続的労働契約の関連性を明確にしています。
判決によれば、勤続年金受給資格を認めるためには、申請時に申請者が失業状態にある必要があります。この要件は、拠出要件と同等であり、給付を受けるための構成要素です。裁判所は、断続的労働契約は、活動休止期間を伴う可能性があるものの、失業状態とはみなされないと判断しました。
勤続年金受給資格 - 非就業要件 - 申請日現在進行中の断続的労働契約 - 給付の受給資格 - 除外 - 根拠 - 事実関係。勤続年金受給資格を認めるためには、行政申請の提出時に、拠出要件と同様に、要求された給付を受けるための構成要素である非就業状態が存在する必要があります。したがって、無期限の断続的労働契約の存在は、その全期間にわたって両当事者間に継続的な拘束力がある関係の中で、労働力の利用の特殊な形態を特徴とする被雇用労働契約であるため、認識を妨げます。(本件では、最高裁判所は、ENPALSに登録しており、勤続年金受給資格の行政申請の提出と偶然に一時的に休止していた断続的労働関係に関連して拠出金を支払っていた申請者が就業していたと判断した判決を確認しました)。
この決定は、断続的労働に従事する労働者にとって重要な実務的影響をもたらします。活動休止期間がある可能性があるにもかかわらず、断続的労働契約では勤続年金受給資格に必要な失業要件を満たすことができないことを理解することが不可欠です。したがって、関係する労働者は、年金申請時に契約状況に特に注意を払う必要があります。
結論として、判決第23034号(2024年)は、勤続年金受給資格と断続的労働に関する重要な明確化を表しています。これは、拠出金だけでなく、申請時の就業状況に関連する特定の要件を満たす必要性を強調しています。複雑な労働状況にある労働者は、年金制度を正しくナビゲートするために法的助言から利益を得ることができます。