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命令第22790号(2024年):専門職組合評議会選挙と原審無効 | ビアヌッチ法律事務所

2024年令第22790号令:専門職団体評議会選挙および当初からの無効

2024年8月13日付の最高裁判所令第22790号は、専門職団体評議会の選挙に関する重要な問題を扱いました。中心的な問題は、当選した専門職の立候補資格または被選挙権の不存在、およびそれに伴う法的結果です。特に、最高裁判所は、当選した専門職が被選挙権を有しない場合、その当選は当初から無効とみなされ、このような選挙を規律する規則の厳格な解釈への道を開いたと判断しました。

判決の背景

最高裁判所の決定は、ローマ控訴裁判所の判決に対する上訴から生じました。同控訴裁判所は、被選挙権を有しない専門職に関連する受動的選挙権の問題をすでに扱っていました。最高裁判所は、専門職団体評議会において、当選した候補者の中に被選挙権を有しない専門職がいる場合、その当選は「tamquam non esset」、すなわち、あたかも一度も行われなかったかのようにみなされると強調しました。これは、当選者数を、当選者のうち最後の者よりも多くの票を獲得した専門職で補充する必要があることを意味します。

法的結果

この判決は、規則規定を正しく適用することの重要性を明確にしています。主なポイントは以下の通りです。

  • 後発的な無能力状況に定められた補欠選挙の規則は、当初からの被選挙権不存在の場合には適用されません。
  • 当選した評議会の正当性と会員の代表性を確保するためには、選挙の有効性が不可欠です。
  • 最高裁判所は、前文第14条の禁止規定に基づき、類似の事実に特別法規を類推適用することはできないことを確認しました。
評議会選挙 - 立候補資格または被選挙権がない当選した専門職 - 結果 - 当初からの無効 - 落選者中の最上位者の当選 - 根拠 - 事実関係。専門職団体評議会の選挙において、評議会構成員の数に対応する複数投票制の範囲内で当選した最も多くの票を獲得した会員の中に、被選挙権または立候補資格がない専門職がいる場合、その当選は当初から無効であり、したがって、tamquam non essetとみなされるため、当選者数を補充するためには、当選者のうち最後の者よりも多くの票を獲得した専門職を召喚する必要がある。これは、死亡、辞任、または役職からの失職による、評議会議員となる資格の後発的かつ後続的な無能力という異なる仮定のために定められた補欠選挙の規則を適用することはできないためである。これは、前文第14条の規定に基づき、類似の事実に特別法規を類推適用することが禁止されているためである。(本件は、CNFの選挙に関連しており、最高裁判所は、同じ管轄区域からの3期連続の当選者であるという理由で、当選候補者の当初からの被選挙権不存在から補欠選挙を実施する必要が生じるという主張を退け、代わりに補充または繰り上げのメカニズムを適用すべきであるとした控訴審判決を支持した。)

結論

2024年令第22790号は、専門職団体評議会の選挙を規律する規則の明確化において重要な一歩を示しています。この判決は、選挙の正当性の重要性を再確認するだけでなく、被選挙権不存在のケースが発生した場合の将来の状況に対する重要な先例を確立しています。専門職および専門職団体が、自身の選挙における法的影響について常に情報を得て、認識していることが不可欠です。

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