2023年9月18日に言い渡された判決第38125号は、公務員職権濫用の規律における重要な節目となります。最高裁判所は、この決定により、2020年法律第76号によって導入された改正の効果を確認し、刑法第323条に基づき処罰されうる行為に関連する、いわゆる「犯罪の消滅」の結果を分析しました。
2020年法律第120号は、刑法第323条に重要な改正を加え、公務員職権濫用罪の適用範囲を狭めました。特に、新しい規定は、争われた行為が、具体的な行動規範を定めていない一般的かつ抽象的な規則の違反のみに基づいている場合、犯罪は構成されないと判断しました。
2020年法律第76号による改正 - 規則、一般的および抽象的な規則、ならびに憲法第97条の違反 - 「犯罪の消滅」 - 存否 - 理由 - 事実認定。公務員職権濫用の件において、2020年7月16日法律第76号第23条(2020年9月11日法律第120号により改正・成立)によって導入された改正は、刑法第323条の適用範囲を狭め、改正法施行前に、具体的なおよび明示的な行動規範を導き出すことができない一般的かつ抽象的な規則の違反によって行われた行為の「犯罪の消滅」を決定しました。したがって、憲法第97条第3項に定められた公平性および効率性の原則のみの違反が犯罪を構成すると考えることは排除されなければなりません。(ある自治体の駐車場の管理サービスの「技術的延長」を、新しい契約の入札への参加に不可欠な手続きを完了させるために、以前の契約者に与えたという事実認定において、法律で定められたいかなる特定の行動規範の違反も構成しないと判断されました。)
最高裁判所の決定は、憲法第97条に定められた公平性および効率性の原則の単なる違反だけでは、公務員職権濫用罪を構成するには十分ではないことを明確にしました。この新しい司法上の見解は、公務員が従うべき特定の規則および行動規範をより正確に定義することの重要性について、熟考を促します。したがって、判決第38125号は、公務員職権濫用の概念の明確化と定義に向けた一歩であり、過度に広範な解釈のリスクを制限し、公務員がその職務を遂行する上での適切な保護を保証します。