2023年7月18日付、2023年9月5日登録の判決第36768号は、刑事訴訟における管轄権の問題に関して重要な明確化を提供しています。特に、最高裁判所は刑事訴訟法第24条の2に規定される予断的付託について判断を下し、そのような措置が訴訟の実質的な停止を伴わないことを強調しました。
刑事訴訟法第24条の2に規定される予断的付託は、裁判官が最高裁判所に管轄権の問題を提起する場合に実施されます。しかし、判決は、この付託が訴訟の停止を決定するものではないことを明確にしています。この側面は、刑事訴訟の円滑な進行を確保し、不当な遅延を回避するために極めて重要です。
管轄権 – 決定 – 最高裁判所への予断的付託(刑事訴訟法第24条の2)– 停止効 – 否定 – 理由 – 裁判官が、最高裁判所への管轄権の問題の付託の結果として、自己の前で訴訟の継続を命じる決定 – 異常性 – 否定 - 理由。裁判官が、刑事訴訟法第24条の2に基づき、管轄権に関する問題を最高裁判所に付託する決定は、予断的付託に刑事訴訟法第30条第3項の規定が適用されるため、訴訟に対する実質的な停止効を有しない。(動機において、裁判所は、裁判官が、当該問題の付託の結果として、職権で、期日外に、自己の前での審理の継続を命じる決定は、異常なものではないと付け加えた。なぜなら、その決定は単なる訴訟上の推進機能を有し、決定的な価値や内容を欠き、訴訟の停滞も訴訟の不当な後退も生じさせないからである。)
裁判所は、予断的付託は訴訟の停滞をもたらすのではなく、推進機能のみを有することを再確認しました。これは、裁判官が管轄権に関する最高裁判所の決定を待つことなく、その職務を継続できることを意味します。
要するに、判決第36768号(2023年)は、イタリアの刑事司法制度の効率性を高めるための重要な一歩を表しています。予断的付託と訴訟の停止との明確な区別は、手続きの円滑性を維持することを可能にします。法律実務家がこれらの規定を十分に理解し、規則の適切な適用を確保し、被告人の権利を保護することが不可欠です。