2023年1月19日付判決第19314号は、建築工事の適合性確認に関する専門技術者の責任について、最高裁判所が下した重要な判決です。本件では、被告となった技術者が、既に実施された工事の合法性を虚偽に証明したため、d.P.R. no. 380/2001第20条第13項に規定される犯罪が成立しました。
建築に関する統一法(Testo Unico dell'Edilizia)として知られるd.P.R. no. 380/2001は、建築許可の発行手続きを規制し、虚偽の証明に対する罰則を定めています。特に、第20条第13項は、建築工事の合法性を虚偽に証明した者を罰しており、これは第36条に基づく是正措置の申請においても適用されます。最高裁判所は、この規定が通常の建築許可だけでなく、是正措置に基づく許可にも適用されることを明確にし、証明の虚偽性に関連する倫理的および法的な不当性を強調しました。
d.P.R. no. 380/2001第30条の犯罪 - 既に実施された工事の合法性に関する虚偽の証明を含む適合性確認 - 成立性 - 理由。既に実施された工事の合法性について虚偽の証明を行った技術者が、第36条に基づく是正措置のための建築許可発行を目的として要求された適合性確認において、d.P.R. no. 380/2001第20条第13項の犯罪を構成する。(判決理由において、最高裁判所は、犯罪規定が建築許可発行手続きの枠組み内に含まれているにもかかわらず、是正措置に基づく許可に関連する手続きにも適用され、これは「不利益への類推禁止」に違反するものではなく、虚偽の証明に関連する不当性は同様であると明確にした。)
この判決は、建築分野の専門家にとっていくつかの含意を持っています。第一に、詐欺的な行為だけでなく、正確な情報提供における単なる過失によっても刑事責任が生じる可能性があるため、真実かつ文書化された証明を提供することの重要性を強調しています。さらに、最高裁判所は、是正措置に基づく許可の規定は、法の原則と行政の正確性が常に優先されるべきであるため、制限的に解釈されるべきではないことを明らかにしました。
最高裁判所の判決第19314号(2023年)は、建築分野における適合性証明の透明性と真実性の重要性を強調しています。専門家は、これらの規定の違反は刑事罰をもたらすだけでなく、建築システムへの信頼を損なうため、提供する情報に細心の注意を払う必要があります。この分野の事業者は、自らの行動の結果を理解し、重大な犯罪を回避するために、規制規定を厳格に遵守することが不可欠です。