税務犯罪における管轄権、特に付加価値税(VAT)および証明済み源泉徴収税の未納付に関する問題は、法律の適切な適用にとって極めて重要です。2024年5月16日付の最近の判決第32280号は、この問題について重要な考察を提供しており、最高裁判所が犯罪の成立場所を特定するために採用すべき基準をどのように明確にしたかを強調しています。
本件判決は最高裁判所によって下されたもので、税金の支払いが行われたことを示す確実な証拠がない場合の管轄権の問題を扱っています。刑事訴訟法第8条は、管轄権は犯罪の成立場所に従って決定されると定めています。しかし、本件では、最高裁判所は、会社の実際の所在地という基準を参照する可能性を排除し、この参照が行政手続きにおいて不確実性と複雑さを生じさせる可能性があることを強調しました。
付加価値税(VAT)の未納付罪 - 支払われるべきまたは証明済みの源泉徴収税の未納付罪 - 管轄権の特定基準 - 犯罪の成立場所 - 特定 - 会社の実際の所在地 - 除外 - 税務義務の履行場所 - 結果。付加価値税(VAT)の未納付罪および支払われるべきまたは証明済みの源泉徴収税の未納付罪に関する管轄権の決定に関して、税金の支払いが実際に行われたことを示す確実な証拠がなく、実際の「犯罪の成立場所」(locus commissi delicti)を特定することができない場合、納税者の実際の所在地という基準を参照することはできません。代わりに、刑事訴訟法第8条に従って犯罪の成立場所を特定しなければなりません。その結果、この特定が不可能である場合、2000年3月10日付法律令第74号第18条第1項に定められた犯罪の発見場所という補助的な基準が適用されます。この基準は、その特別性から、刑事訴訟法第9条に定められた一般原則よりも優先されます。(動機付けにおいて、最高裁判所は、法的確実性の要請は、実際の所在地の基準の価値を下げることを要求すると付け加えました。その実際の所在地の基準の特定は、その所在地の事実上のデータに依存するため、行政手続きにおいて不必要な負担をもたらします。)
上記要旨は、最高裁判所の立場を効果的に明確にし、実用的で法的確実性を重視したアプローチの必要性を強調しています。法律実務家が、これらの指示が防御戦略や税務調査の方向性にどのように影響するかを理解することが不可欠です。
結論として、2024年判決第32280号は、税務犯罪における管轄権の定義において重要な一歩を示しています。最高裁判所は明確な原則を確立しました。管轄権は会社の実際の所在地に基づいて決定することはできず、より客観的な基準に基づかなければなりません。このアプローチは、行政手続きを簡素化するだけでなく、納税者の権利を保護し、税法規のより公正で透明な適用を保証します。