Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判例32117/2024号の分析:未実施浄化罪と市長命令不遵守罪との違い | ビアヌッチ法律事務所

判決第32117号(2024年)の分析:未遂浄化罪と市長命令不履行罪の相違点

2024年5月29日付、2024年8月7日登録の判決第32117号は、環境犯罪分野における最高裁判所の重要な判断を示しています。本件では、刑法第452条の13に規定される未遂浄化罪と、2006年4月3日付法律令第152号第255条第3項に規定される廃棄物除去命令に対する市長命令不履行罪との区別が議論されました。これらの相違点を理解することは、廃棄物管理における刑事責任を正しく位置づける上で不可欠です。

未遂浄化罪

未遂浄化罪は、汚染の可能性のある行為が存在する場合に成立します。すなわち、地域を浄化するための措置を講じなかったことが、実際に環境被害を生じさせる可能性がある状況が必要です。この犯罪は、環境と公衆衛生を保護することを目的としており、生態系を損なう可能性のある状況に直面した場合に、個人や企業に措置を講じる義務を課しています。

命令不履行罪

これに対し、廃棄物除去命令に対する市長命令不履行罪は、廃棄物の放棄が発生した場合に成立し、これには無秩序な投棄も含まれます。この場合、行為が違法とされるのは、汚染の可能性そのものというよりも、廃棄物の除去を義務付ける命令が無視されたという事実によるものです。これは、積極的かつ有害な行動というよりも、行政処分への不遵守に関連する違反です。

環境に対する犯罪 - 未遂浄化罪 - 廃棄物除去命令に対する市長命令不履行罪 - 相違点 - 指摘。環境に対する犯罪に関して、刑法第452条の13に規定される未遂浄化罪は、2006年4月3日付法律令第152号第255条第3項に規定される廃棄物除去命令に対する市長命令不履行罪とは区別される。前者は汚染の可能性のある行為を前提とするのに対し、後者は廃棄物の放棄、これには無秩序な投棄および水域への排出も含まれるが、汚染の可能性のある事象から生じないものを要求する。

結論

本判決は、廃棄物管理における刑事責任を理解するための重要な解釈の鍵を提供します。未遂浄化罪と市長命令不履行罪との相違点は、複雑ではあるものの、環境保護を確保するために必要な法的枠組みを明確にしています。廃棄物管理に関わるすべての関係者が、制裁を回避し、より健康的な環境に貢献するために、自らの責任を認識することが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所