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判決番号34523/2023に関する解説:弁護権と被告人の不在 | ビアヌッチ法律事務所

判決第34523号(2023年)に関する解説:弁護権と被告人の不在

最高裁判所が下した最近の判決第34523号(2023年)は、刑事分野における極めて重要なテーマ、すなわち裁判における被告人の不在時の弁護権の保護について論じています。この決定は、トリエステ控訴裁判所の判決を差し戻しなしで破棄するものであり、被告人の情報収集義務および不在裁判を進めるための条件に関するいくつかの基本的な側面を明確にしています。

判決の背景

本件は、被告人S. R.に関するもので、逮捕時に国選弁護人のもとに住所届出をしていました。裁判所は、被告人が裁判の期日を把握しておくことに対する単なる注意義務の欠如は、それ自体が裁判の認識からの意図的な回避を構成するものではないと判断しました。この原則は、欧州人権条約第6条に規定される弁護権の尊重を保証するために、極めて重要です。

逮捕時に国選弁護人のもとに住所届出をしたこと - 被告人による情報収集義務 - 存在しないこと - 結果 - 裁判の事実上の認識 - 正面からの認定 - 必要性。不在裁判に関する限り、逮捕時に国選弁護人のもとに住所届出をした後、自己に対する裁判期日を把握しておくことに対する被告人の注意義務の欠如は、自動的に「裁判の認識からの意図的な回避」を構成するものではなく、裁判所が不在裁判を進めるために正面から認定しなければならない「vocatio in iudicium」の認識に関する(許されない)推定をいかなるものも根拠づけるものではない。その認識は、証明責任の転換なしに、事実上の認識として、裁判官によって正面から認定されなければならない。

弁護権の重要性

弁護権は、イタリア憲法第24条および欧州人権条約第6条によって保証されている、公正な裁判の基本原則です。本判決は、裁判官が裁判期日に関する被告人の認識を正面から認定しなければならないことを強調しています。この認定は、自動的な認識の推定なしに行われなければならず、弁護権の侵害を回避する必要があります。

  • 国選弁護人のもとに住所届出をすることは、被告人が情報を受け取ることを保証する司法システムに責任を負わせる行為です。
  • 裁判官は、被告人が情報収集に注意を払わなかったという理由だけで、被告人が裁判を認識していると推定することはできません。
  • 不当な扱いや被告人の権利侵害を避けるために、裁判の認識が正面から認定されることが不可欠です。

結論

判決第34523号(2023年)は、被告人の弁護権の保護における重要な一歩を表しています。この判決は、被告人に情報を提供し続ける責任は、被告人自身のみに帰せられるものではなく、司法システムとの共有の義務でなければならないことを明確にしています。この原則は、個人の権利の保護を強化するだけでなく、国内および国際的な基準に沿った、公平で公正な裁判を保証することにも貢献しています。

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