2023年7月5日付判決第34517号は、詐欺罪と横領罪の区別、特に倒産手続きの文脈における重要な考察を提供しています。最高裁判所は、この決定により、倒産手続きの機関を欺いた個人の行為は詐欺罪を構成し、それゆえ、欺罔による横領罪の成立を排除することを改めて表明しました。
本件は、倒産手続きの過程で不正に金銭を取得するために詐術を用いたとして起訴された被告人、G. D. に関するものでした。裁判所は事実を検討し、被告人の行為は単に公務員を欺いたにとどまらず、不正な利益を得ることを目的とした詐欺行為であったことを強調しました。
倒産手続きの機関に対する個人の欺罔行為 - 公務員を欺いたことによる横領罪 - 排除 - 詐欺罪 - 成立 - 理由 - 事例。倒産手続きの過程において、「外部者」が詐術を用いて破産管財人および委任裁判官を欺き、その欺罔行為の結果として、分配において不当な利益、すなわち本来受け取るべきでない金額の配分を得た場合、刑法第48条および第314条の横領罪ではなく、詐欺罪を構成する。(本件では、被告人は、過去の債権者リストへの登録申請の対象であった債権が、その間に和解により満足されていたにもかかわらず、その有効性を宣言し、関連証書原本を提出することにより、単に装われた負債から清算を得た。)
この判決は、イタリアの司法において確固たる一歩を示し、詐欺は横領罪の特徴である単なる欺罔とは異なる、積極的かつ詐欺的な行為を前提としていることを明確にしました。この区別の根拠は複数あります。
さらに、裁判所は、詐欺を規定する刑法第640条、および横領罪を規律する第48条および第314条といった特定の刑法規定に言及しました。これらの法的参照は、裁判所の立場を強化し、倒産分野における違法行為の重大性を理解するための明確な法的枠組みを提供します。
2023年判決第34517号は、法曹関係者および倒産事件の複雑な状況を管理する必要がある人々にとって、重要な指針となります。この判決は、倒産手続きに関与するすべての関係者による透明かつ誠実な行動の重要性を強調しています。裁判所によって明確にされた詐欺罪と横領罪の区別は、債務者および債権者の財産に関する取引の公正性と正確性を確保するために不可欠です。