2023年5月11日に最高裁判所によって下された判決第36416号は、経営破綻状況下における株式会社の取締役の権利と義務について、重要な考察を提供しています。特に、この判決は、株主総会の決議または定款の規定がない状況で行われた報酬としての金銭の引き出しの問題に焦点を当てています。このテーマは、取締役の責任の理解だけでなく、詐欺的破産罪の構成においても極めて重要です。
破産法、特に第216条は、破産犯罪の構成の法的根拠を提供し、優先的破産と詐欺的破産を区別しています。民法第2389条で定められているように、取締役は、その活動に対して報酬を受ける権利がありますが、その権利は正式に定められなければなりません。そのような正式な定めがない場合、取締役が行った引き出しは不法行為とみなされ、刑事罰につながる可能性があります。
株式会社の取締役 - 実施された活動に対する報酬としての引き出し(株主総会の決議または定款の規定がない場合)- 優先的破産または横領による破産 - 特定 - 基準。詐欺的破産に関して、裁判所は、株式会社の取締役の役職を正式に引き受けた者が受けるべき活動に対する報酬について、株主総会の決議または定款による算定がない場合に、破綻状態にある会社の金庫からその者が金銭を引き出したことが、優先的破産罪を構成するか、あるいは、報酬を受ける権利が実際の役務と関連しているか否か、および引き出しが費やされた労力に対して相当であるか否かに応じて、横領による詐欺的破産罪を構成するか否かを判断する責任を負う。
この判決要旨は、裁判所が、実際に行われた活動に対して報酬の相当性を考慮し、個々のケースを評価しなければならないことを明確にしています。引き出しが実際の役務によって正当化されない場合、横領による詐欺的破産とみなされます。
判決第36416号(2023年)は、法曹関係者および企業の取締役にとって重要な参照点となります。この判決は、報酬の適切な正式化の重要性と、経営破綻状態にある会社の財務管理に払われるべき注意を強調しています。複雑な経済状況下において、取締役の権利と義務の明確さは、危機的状況や法的問題を予防し、同時に株主と債権者の利益を保護することができます。