2022年12月20日付判決第16138号は、被告人の権利および訴訟期間の管理に関する最高裁判所の重要な判決です。本件において、裁判所は、休廷期間中の訴訟期間の停止の放棄に関する重要な点を明確にし、被告人が2名の弁護人によって支援されている場合、そのうちの1名の弁護人による放棄でも有効に成立することを確立しました。この決定は、弁護権および刑事訴訟の効率に深い影響を与えます。
本件は、2名の弁護人によって支援されていた被告人M.J.に関するものでした。中心的な争点は、刑事訴訟法の手続実施および移行規定第240条の2第2項に定められた訴訟期間の停止の放棄が、2名の弁護人のうちの1名によっても行われうるかという点でした。裁判所は、1名の弁護人からの放棄で十分であると主張し、法律で定められた期間を超えて判決を下した再審裁判所の決定を、差し戻しなしで破棄しました。
放棄の停止 - 2名の弁護人によって支援されている被告人 - そのうちの1名による放棄 - 十分性 - 事実関係。 被告人が2名の弁護人によって支援されている場合、刑事訴訟法の手続実施および移行規定第240条の2第2項に定める休廷期間中の訴訟期間の停止の放棄は、そのうちの1名によっても有効に成立しうる。(原則の適用において、裁判所は、被告人の共同弁護人のうちの1名からの停止の放棄を理由に、法律で定められた期間を超えて判決を下した再審裁判所の決定を、差し戻しなしで破棄した。)
この原則は、被告人が弁護人間の内部的な力学に囚われることを回避するため、訴訟管理の重要な簡素化を確立します。訴訟期間の停止の放棄は、訴訟の進行に著しく影響を与えうる戦略的な選択です。1名の弁護人のみが放棄を進める権限を持つ場合、事件の進行におけるより大きな流動性と迅速性が保証されます。
判決第16138号(2022年)は、刑事分野における弁護の柔軟性について重要な考察を提供します。最高裁判所は、この判決により、訴訟手続き上の問題が訴訟の進行を妨げることを回避し、弁護権を効果的に保証する必要性を確認しました。1名の弁護人のみが、全員の同意を必要とせずに、期間の停止を放棄できるという事実は、被告人および一般の司法に資する刑事手続きの最適化における重要な一歩を表しています。