譲渡人の責任と虚偽の意図表明:最高裁決定第29458/2025号の分析

イタリアの税法という複雑な状況において、海外との付加価値税(IVA)取引の管理は、企業にとってしばしば危険な領域となります。最近、イタリア破棄院(最高裁判所)は、実務上極めて重要なテーマである「意図表明(dichiarazione d'intenti)の有効性」および「顧客が虚偽の常習的輸出業者であった場合の供給者(譲渡人)の責任」について再び判断を下しました。2025年11月7日付の決定第29458号において、最高裁は経済主体に求められる注意義務の境界線を明確にしました。

課税停止制度と意図表明

1972年大統領令第633号第8条は、いわゆる「常習的輸出業者」が「プラフォンド(plafond)」と呼ばれる一定の限度額内で、IVAを支払うことなく商品やサービスを購入することを認めています。この権利を行使するためには、購入者は供給者に対して意図表明を提出しなければなりません。しかし、その表明が内容的に虚偽であった場合はどうなるのでしょうか。検討された事案は、ナポリ地域税務委員会の調査の結果、非課税制度が否認されたことに端を発する、納税者M.F.対国家弁護団(A.)の紛争に関するものです。

譲渡人の注意義務:形式的な確認だけでは不十分

最高裁は、譲渡人は受け取った表明の形式的な確認にとどまることはできないと改めて強調しました。供給者が調査官になることは求められていないものの、取引の整合性を評価する注意義務が課せられています。具体的には、譲渡人が疑念を抱くべき兆候を無視した場合に責任が生じます。決定の要点は以下の通りです。

  • 疑わしい要素が存在する場合、課税停止制度を利用する権利の不正な行使は認められない。
  • 譲渡人は、取引相手の信頼性を確認するために、自らの権限内で合理的なあらゆる措置を講じなければならない。
  • 不規則性の立証は、財務当局が民法第2727条および第2729条に基づく単純推定を通じて行うことも可能である。

決定の核心は、適用された法の原則を明確にする以下の法理に集約されています。

IVAに関し、1972年大統領令第633号第8条に基づく課税停止制度下の輸出取引において、意図表明が常習的輸出業者の要件を欠く者によって発行されたために内容的に虚偽である場合、譲渡人が不規則性の存在を疑うに足る要素(推定を含む)を有しているときは、当該譲渡人には常習的輸出業者としての資格に関連する免税枠を利用する権利の不正な行使は認められず、譲渡人には自らの権限内で合理的なあらゆる措置を講じるという注意義務が課せられる。

税法における推定証拠の重要性

本決定の極めて重要な点は、推定の利用に関するものです。税務当局は、重大かつ正確で一致した証拠に基づいて免税を否認することができます。供給者が、例えば顧客の企業構造が申告された取引量に対して明らかに不適切であるといった明白な警告信号を無視した場合、未納付の税金について責任を問われるリスクがあります。この方針は、詐欺に関与していることを知っていた、あるいは知るべきであった者に対してIVA免税の利益を否定する欧州の判例と一致しています。

職業的責任に関する結論

結論として、決定第29458/2025号は、優遇制度の不当な利用に対抗することを目的とした厳格な方針を再確認するものです。企業にとってこれは、取引先に対するより厳格な内部統制手続きを導入する必要性を意味します。善意とは抽象的な概念ではなく、IVAを適用せずに請求書を発行する前に、顧客の主観的要件の存在を確認するための積極的かつ慎重な行動を通じて証明されなければなりません。したがって、課税停止の権利を保護するためには、最大限の透明性と職業的誠実さをもって行動したことの証明が不可欠となります。

ビアヌッチ法律事務所