刑事司法の繊細な均衡において、証言は真実の究明における基本的な柱の一つです。未成年者の証人としての立場は、その脆弱性から特別な手続きと評価を必要とするため、特に注意が必要です。最高裁判所は、2025年6月23日付判決第32176号(2025年9月29日公示)において、事件当時未成年であったが証拠収集時には既に成人に達している者の証言能力を判断すべき時点について、極めて重要な明確化を行いました。D. P.M. E. P.を被告人とし、Aldo Aceto博士を報告者とするこの判決は、証拠の適切な収集と証人の保護を確保しつつ、法曹関係者にとって不可欠な指針を提供します。
未成年者の証言は、刑事訴訟法第196条および第498条第4項に示されているように、我が国の法制度において常に特別な注意の対象となってきました。これらの規定は、刑事訴訟法第192条とともに、慎重かつ保護的なアプローチの必要性を強調しています。証言能力は、単なる年齢の問題ではなく、心理的および認知的側面も含まれます。未成年者は、宣誓の性質(定められている場合)を理解し、事実を認識し、それを記憶し、信頼性をもって報告できる必要があります。このため、しばしば、トラウマを最小限に抑え、供述の正確性を最大化することを目的とした特別な聴取手続きが用いられます。しかし、時間が経過し、「未成年者」が証言する前に「成人」になった場合はどうなるのでしょうか?
証人尋問に関して、事件当時未成年であったが後に成人に達した者の証言能力の認定は、証拠の「有無」に関するものであり、その聴取手続きに関する選択と同様に、「あり方」に影響を与えるものであり、証言が行われる時点で判断されるべきであり、犯罪行為時の申述者の年齢は考慮されない。
この判決は、証言能力の評価、すなわち「有無」(証人が証言できるか否か)および「あり方」(どのような方法で聴取されるべきか)のいずれも、証言が実際に行われる時点で行われなければならないという基本原則を明確にしています。証人の能力や聴取の手続きを決定するのは、犯罪行為時の年齢ではなく、証言時の状況です。これは、ある人物が犯罪行為を目撃した時に未成年であったとしても、裁判で証言を求められる前に成人に達していれば、その証言能力と聴取の手続きは、現在の成人年齢に基づいて評価されるべきであることを意味します。したがって、年齢とは無関係に他の脆弱性や弱点が明らかにならない限り、未成年者向けの特別な手続きが自動的に適用されることはありません。
この判決の実務上の影響は大きいです。第一に、評価のための単一の時期基準を確立することにより、裁判官や弁護士にとってより明確になります。第二に、成人に達した者に対する未成年者向け手続きの自動的な適用を廃止する一方で、人物に対する慎重な評価の必要性を全く排除するものではありません。実際、成人であることは、脆弱性の不在を保証するものではありません。例えば、未成年時に経験したことに関連するトラウマや心理的な脆弱性が残存する可能性があり、それらは厳密には未成年者向けの手続きではないとしても、依然として慎重で保護された聴取方法を必要とする場合があります。これらの場合、裁判官は、必要に応じて専門家や法心理学者を活用し、証人の平静と供述の信頼性を確保するために、あらゆる注意を払う必要があります。
最高裁判所2025年判決第32176号は、脆弱な立場にある証人の証言に関する判例において、確固たる基準となります。この判決は、証言能力の状況に応じた動的な評価の重要性を再確認し、それを証拠が実際に収集される時点に結びつけています。このアプローチは、一方では訴訟制度の一貫性を保証し、他方では証人の変化する状況に適応するために必要な柔軟性を確保し、真実の追求が常に個人とその潜在的な脆弱性の完全な尊重の中で行われることを保証します。厳格でありながらも深く人間的な刑事司法にとって、重要な一歩です。