第240条の2刑法に基づく差押え及び没収:破毀院第31870/2025号判決が虚偽名義の第三者の不服申立ての限界を明確化

不正な財産との闘いは、犯罪との闘いにおける重要な柱です。特に刑法第240条の2に規定される拡大没収を目的とした差押えは、極めて重要な役割を果たします。しかし、これらの措置の対象となった財産を、たとえ虚偽であっても名義人として登録されている第三者の防御の余地はどこにあるのでしょうか?破毀院は、2025年の第31870号判決において、これらの者の不服申立ての限界について決定的な解釈を示し、その異議申し立ての範囲を正確に定義しました。

背景:「拡大」没収と第三者

差押え(刑事訴訟法第321条)は、犯罪に関連する財産の処分を制限する保全措置です。没収を目的とする場合、それは最終的な没収の前倒しとなります。刑法第240条の2は、「拡大没収」または「不均衡による没収」を規定しており、被告人がその出所を正当化できない財産、およびその価値が申告された収入に対して不均衡である財産を没収することを可能にします。この措置は、形式的には第三者の名義となっている財産にも影響を与えますが、虚偽の介入が証明された場合に限ります。破毀院の判決が明確にしたのは、まさにこの点です。

破毀院の最高裁判決と「名義貸し」の防御

破毀院刑事第5部(議長 L. P.、報告者 E. M. M.)によって下された2025年の第31870号判決は、刑法第240条の2に基づく没収を目的とした差押えの対象となった財産の第三者名義人に関する立場を扱っています。この事件は、被告人R. A.とナポリ裁判所GIPへの一部無効および差し戻しに関するものでした。

刑法第240条の2に基づく没収を目的とした差押えにおいて、第三者に虚偽に名義登録されているとみなされる財産が対象となる場合、当該第三者は、差押えられた財産の実際の所有権及び所有権のみを主張することができるが、措置適用の前提条件、特に財産の取得と犯罪の実行との間の時間的合理性、および没収された財産の価値と被告人が申告した収入との間の不均衡といった、措置適用の前提条件に異議を唱える正当な権利はない。

この最高裁判決は明白です。第三者の「名義貸し」は、主犯に対する告発の理由に異議を唱えることはできません。彼の唯一の防御は、虚偽の介入なしに、合法的な手段で財産を取得したことを証明し、その財産の真の正当な所有者であることを証明することです。被告人に対する没収を正当化する前提条件を審査することは許されていません。

不服申立ての限界:何を異議申し立てでき、何をできないか

最高裁判所は、第三者の異議申し立てについて明確な境界線を引いています。

  • 許容されるもの:
    • 財産の実際の所有権及び所有権の証明。第三者は、被告人の不正行為とは無関係に、自身の資源で、独立して合法的に財産を取得し、その真の所有者であることを証明しなければなりません。
  • 禁止されるもの:
    • 措置適用の前提条件(例:前提となる犯罪の不存在または差押えの一般要件)。
    • 財産の取得と犯罪の実行との間の時間的合理性。
    • 没収された財産の価値と被告人が申告した収入との間の不均衡。

このアプローチは、拡大没収の本質と一致しており、その目的は、形式的な名義登録に関係なく、不正な財産を標的とすることです。第三者は、被告人を擁護するのではなく、自身の財産不正行為からの完全な無関係性を証明することが求められます。

結論

破毀院の2025年の第31870号判決は、刑法第240条の2に基づく没収に関する判例を強化し、虚偽名義の第三者の防御は、自身の財産の実際の正当な所有権の証明に限定されることを明確にしました。この判決は、不正な出所の財産に対する没収措置の効果を強化し、虚偽の介入による回避をより困難にします。法曹関係者および同様の状況にあるすべての人にとって、財産の出所と真の所有権を注意深く検証する必要性を再認識させるものであり、財産の透明性がますます求められる状況下でのものです。

ビアヌッチ法律事務所