刑務所内での携帯電話の存在は、常に安全と秩序に対する課題となっています。この問題は、収容体制の効果を損ない、違法行為を助長するため、立法者は断固たる介入を促しました。このような状況において、2025年の判決第25194号という、刑法第391条のterの適用に関する明確で影響力の大きい解釈を提供する、最高裁判所の重要な判決が下されました。
2020年の法律令第130号により導入され、2020年の法律第173号により制定された刑法第391条のterは、刑務所内での不正な通信機器の使用に対抗することを目的としています。この規定は、受刑者による携帯電話または外部との通信や音声/ビデオ録画が可能なその他のデバイスの導入、所持、受領、または不正取得を罰します。その目的は明確であり、受刑者がその状況によって課せられた制限を回避するのを防ぎ、安全と秩序を維持することです。
最高裁判所が検討した事件は、刑法第391条のter第3項の罪、すなわち携帯電話の不正所持で起訴されたG. C.に関するものでした。バーリ控訴裁判所は判決を下しましたが、その後最高裁判所に上訴されました。中心的な問題は、携帯電話の単なる所持が、特に「不正受領」の側面において、犯罪を構成するのに十分かどうかでした。所持の証明が自動的に受領の証明と同等であるかどうかを確立することでした。
そして、まさにこの点について、最高裁判所刑事第6部が2025年の判決第25194号で最終的な判断を下し、上訴を棄却し、すでに示された見解(例えば、第4189/2025号)を確認しました。要旨は以下の通りです。
受刑者による通信可能なデバイスへの不正アクセス罪、刑法第391条のter第3項に規定される罪の構成要件を満たすためには、受刑者による携帯電話の不正所持は、デバイスの不正受領行為を証明するのに十分な要素となる。なぜなら、被疑者は、制限された状況を考慮すると、受領を通じてのみその入手可能性を得ることができたからである。この決定は非常に重要です。最高裁判所は、刑務所内での携帯電話の「不正所持」は単なる証拠ではなく、「不正受領」の証明であると明確にしています。その理由は論理的です。受刑者は携帯電話を合法的に入手することはできず、不正な受領を通じてのみその入手可能性を得ることができます。この原則は、所持が確認された場合、受領の特定の時点と方法を証明する必要性を排除することにより、検察側の立証責任を簡素化します。
判決第25194/2025号には、いくつかの重要な影響があります。
確立された判例の傾向に沿ったこの解釈は、行為の重大性と、教育的目標と公共の安全を確保するための断固たる対応の必要性を強調しています。
結論として、最高裁判所の2025年の判決第25194号は、刑法第391条のter第3項の解釈における確定的なポイントです。受刑者による携帯電話の不正所持は、合法的な入手が不可能であるため、不正受領の十分な証明であると明確にしています。この決定は、規則の適用を簡素化するだけでなく、刑務所内の安全と秩序を確保するための措置の効果を強化します。これは、効率的な司法制度と再教育にとって不可欠です。