2024年11月27日付(2025年3月20日公表)の判決第11209号において、カッサツィオーネ(最高裁判所)は、家庭内暴力罪とストーキング罪の境界線、しばしば曖昧なその境界線について再び言及し、両方の違法行為が共存しうる場合を定めた。本件は、元交際相手および未成年の子供たちに対する行為で起訴されたF. C.に関するものである。これらの行為は同棲期間中に継続し、同棲解消後も異なる様式で続いた。
カルタニセッタ控訴裁判所は、F. C.に対し、婚姻関係の解消(「more uxorio」)の日まで家庭内暴力罪を、その後は加重されたストーキング罪を認定した。弁護側は、共同親権の継続を理由に、ストーキング行為が家庭内暴力に吸収されるべきだと主張した。しかし、カッサツィオーネは、二重の罪名を肯定し、付随的な問題についてのみ、原判決を一部破棄し、差し戻しなしとした。
これら二つの犯罪類型が重複することは、長年にわたり判例上の議論を生んできた。カッサツィオーネは、しばしば(例えば、第6部、判決第10222/2019号)家庭内暴力は、家族関係内の個々の侵害行為を吸収すると述べてきたが、その関係が中断された場合はどうなるのだろうか。
家庭内暴力罪とストーキング罪の関係において、家族共同体の範囲内で発生した行為が、家族的および感情的な絆の消滅、あるいはその時間的な現実性の喪失により、家庭内暴力の類型から逸脱する場合、後者の加重された形態との競合が認められる。これは、共同親権が継続している場合でも同様である。
この判例は、具体的な事案の結果を明確にするだけでなく、一般的な基準を提供する。すなわち、同棲の解消は、その後の行為が、たとえ同じ支配的な意思に触発されたものであっても、家庭内暴力を超えてストーキング行為を構成する時間的限界を示すのである。
最高裁判所は、その決定を以下の3つの主要な論点に基づいている。
体系的な観点から、裁判所は、一貫した見解(判決第39532/2021号、第15883/2022号)に沿い、異なる見解(判決第33882/2014号)から離れ、被害者に対する段階的な保護を優先している。すなわち、まず家庭内で、その後、同棲が解消された後は、対人関係の範囲内で保護する。
法曹関係者にとって、この判決は非常に有用である。
判決第11209/2024号は、関係終了後も継続的な保護を家庭内暴力の被害者に保証することを目指す判例の流れに沿ったものである。同棲の解消が独立したストーキング罪を生じさせると定めたことで、カッサツィオーネは明確な解釈指針を提供し、刑法の有効性を強化し、弁護士に防御線と保護戦略を明確にするための確実な基準を提供している。しかしながら、ストーキングの特徴である「新たな」支配の状況の存在を個々のケースごとに評価し、処罰の重複を避けつつも、脆弱な立場にある人々の保護に影を残さないようにする必要がある。