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継続犯と異種制裁:最高裁判所第9251/2025号が刑罰加算の上限を明確化 | ビアヌッチ法律事務所

継続犯と異種制裁:破毀院判決9251/2025が刑罰加算の上限を明確化

複数の犯罪が継続犯として扱われる場合、その構成犯罪が異なる性質の刑罰、すなわち自由刑と罰金刑のいずれも科される場合、継続犯の原則が刑罰の決定にどの程度影響するのでしょうか?破毀院第6部、2025年3月6日付け判決第9251号は、一見技術的でありながら、刑罰の具体的な執行、ひいては弁護戦略にとって極めて重要なテーマについて介入しています。本件では、被告人(判決ではM. I.と記載)は、懲役刑が科される主たる犯罪と、罰金刑が科されるいわゆる「衛星犯罪」について有罪判決を受けていました。控訴審では、刑法第81条に基づく加算額が、懲役日数と罰金額を機械的に合算して計算され、法定の軽罪に対する制裁の上限を超えるリスクがありました。

確立された法原則

継続犯として扱われる異種制裁が科される複数の犯罪の共犯関係において、より重い犯罪に対する刑罰の加算は、換算により衛星犯罪に定められた罰金刑に相当するものとされるが、いかなる場合も、法律で定められた軽罪に対する刑罰の最高額を超えることはできない。

破毀院は、最高裁判所合同部判決第40983/2018号および先行判決第8667/2019号、第22088/2020号を参照し、異なる実務の混乱に秩序をもたらしています。中心的な基準は、自由刑と罰金刑の間の「換算」です。より重い犯罪(懲役刑)の刑罰から始め、それを罰金刑に換算し(刑法第135条)、加算額を計算します。しかし、懲役刑が「貨幣化」された後、この加算額は、軽罪に対して定められた最高刑を超えることは決してありません。このように、破毀院は、立法者が社会的な懸念が少ないと見なした衛星犯罪が、不均衡な乗数効果を生み出すことを回避していると説明しています。

参照される法的枠組み

  • 刑法第81条第2項:継続犯を規定し、後続の犯罪に対して「3分の1まで」の刑罰加算を認めています。
  • 刑法第135条:自由刑と罰金刑の換算を規定しています(逮捕/懲役1日=罰金または過料250ユーロ、1981年法律第689号以降)。
  • 憲法裁判所判決:刑罰の算定における比例性と明確性の必要性を再確認しています(判決第40983/1989号、第201/2012号)。

破毀院は、「最高額を超える」という制限は、憲法第25条第2項および欧州人権条約第7条に定められた合法性の原則から直接導かれると強調しています。刑罰は、各犯罪に対して立法者が定めた範囲内に留まらなければなりません。無制限の加算は、比例性の原則を侵害し、より軽微な事実を不当に同等に扱うことになります。

弁護のための実践的な意味合い

本判決は、異なる刑罰が科される犯罪間の継続犯について議論する刑事弁護士にとって有用な明確化を提供します。特に:

  • 弁護側は、衛星犯罪に対するより低い法定刑の存在を裁判官に指摘し、最高額の遵守を求める義務があります。
  • 控訴審または上告審において、この基準の違反はerror in iudicando(判断誤り)を構成し、本件のように、原判決の無罪放免(差し戻しなし)および刑罰の再算定につながります。
  • 刑法第135条の適切な適用は、換算率および懲役日数と罰金額の関係について、概算計算を避け、理由を付すことを要求します。

最後に、換算の結果、罰金額が微々たるものになった場合、被告人は支払いをオプションとして選択でき、代替的な制限措置を回避できるという、執行への影響も考慮すべきです。

結論

判決第9251/2025号は、異種制裁を伴う継続犯における比例性の原則の保護に有利な傾向を強化します。破毀院は、刑罰の加算が軽罪の最高法定刑を超えることは決してないことを再確認し、適用上の空白を埋め、裁判官と弁護士に運用上の指針を提供します。刑事法の専門家にとって、本判決は、付随的な刑罰が逆説的に主たる制裁に変わるリスクがある場合に、常に援用すべき先例となります。

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