2024年10月23日付けで、2024年10月30日に登録された判決第40015号は、建築ボーナスおよび税額控除の取得方法に関する最高裁判所の重要な判決です。特に、同裁判所は、実際には実施されていない工事を証明する虚偽の請求書を提出することにより税額控除の承認を得た行為は、刑法第640条の2に規定される加重詐欺罪を構成し、刑法第316条の3に規定される公的給付の不正受給罪は成立しないことを明確にしました。
イタリア法は、2020年5月19日の法律令第34号を通じて、建築分野における税制上の優遇措置を導入しました。これは「建築ボーナス」として知られています。これらのインセンティブは、建物の改修とエネルギー効率の向上を促進することを目的としていますが、不正行為の可能性も開いてしまいました。同裁判所は、虚偽の請求書が提出された場合、公的機関が誤解され、虚偽の情報に基づいて税額控除の権利を承認するため、加重詐欺罪が成立することを明らかにしました。
「建築」ボーナスに関する法規で定められた税額控除の承認 - 実際には実施されていない工事を証明する虚偽の請求書の提出による - 公的給付の取得のための加重詐欺罪 - 犯罪の構成 - 公的給付の不正受給 - 除外 - 理由。実際には実施されていない工事を証明する虚偽の請求書の提出により、「建築」ボーナスに関する法規で定められた税額控除の承認を得た行為は、刑法第640条の2に規定される公的給付の取得のための加重詐欺罪を構成し、刑法第316条の3に規定される公的給付の不正受給罪は構成しない。これは、行政による権利の承認が、虚偽の請求書の作成によって行われた誤解の結果であるためである。
同裁判所のこの声明は、特に公的分野における商取引における真実性と透明性の重要性を強調しています。加重詐欺罪と不正受給罪の区別は重要です。前者は欺瞞の要素を必要としますが、後者は、不正であっても、必ずしも行政を誤解させるものではない行為を指します。判決は、虚偽の請求書が存在する場合、直接的な欺瞞が行われ、それゆえ加重詐欺罪が構成されることを明確にしています。
2024年判決第40015号は、建築ボーナスおよび関連犯罪に関する現行法規の明確かつ正確な解釈を提供します。これは、特に公的機関とやり取りする際に、商慣行における高い水準の正確性と誠実さを維持する必要性を強調しています。この分野の企業や専門家は、重大な法的結果や評判への損害を避けるために、税額控除の取得に使用される書類や慣行に特に注意を払う必要があります。