最高裁判所民事第3部命令第36504号(2023年)は、輸血による損害賠償における立証責任に関する重要な考察を提供しています。感染した輸血に起因する合併症により死亡した患者の遺族が提起した上訴に対し、最高裁判所は、医療記録と輸血と診断された病理との間の因果関係の重要性を強調しました。本稿では、この決定の影響を分析し、この問題に関するより明確な枠組みを提供します。
本件は、サラセミア・メジャーを患っていたD.D.氏に関するもので、感染した輸血により重度の肝疾患を発症し、死亡に至りました。遺族は保健省から損害賠償を得ようとしましたが、因果関係の立証が欠如しているとして、下級裁判所によって請求は却下されました。カターニア控訴裁判所は、重要な書類の証拠価値を否定し、この決定を支持しました。
最高裁判所は、技術的な問題に関する決定は、原因の定義に影響を与える場合、常に適切に理由を述べなければならないと改めて強調しました。
最高裁判所は、特に、請求と判決の一致の原則および証拠の利用可能性の原則といった、証拠に関する基本原則を再確認しました。上訴人は、保健省が輸血と病理との間の因果関係の存在を一度も争っていないと主張しました。これは、判例によれば、さらなる証拠を必要としない点です。
最高裁判所の判決は、このような状況における市民の権利保護において重要な一歩となります。最高裁判所は、上訴を受理し、事件をカターニア控訴裁判所に差し戻すことにより、裁判官が提出された書類を適切に考慮し、技術鑑定の不採用を正当化する義務を強調しました。これは、感染した輸血による損害の被害者の権利保護を強化し、より一般的には、民事訴訟における立証責任に関するより広範な考察への道を開く可能性があります。