最高裁判所は、2024年7月22日付の命令第20059号において、会社更生手続きの文脈で極めて重要なテーマ、すなわち会社更生手続きにおける証明者の独立性について論じました。この決定は、複雑な規制の枠組みの中に位置づけられ、倒産法および民法で定められた主観的要件の詳細な分析を必要とします。
イタリアの倒産法、特に第67条第3項d号および第161条第3項は、会社更生手続きの許容基準を定めています。証明者の独立性は、手続きの透明性と正確性を保証するために不可欠です。裁判所は、証明者は債務者との間で、その公平性を損なう可能性のある関係を持ってはならないと明確にしました。これは、独立性のない証明活動が、会社更生手続きに対する利害関係者の信頼を損なう可能性があるため、特に重要です。
証明者 - 主観的要件 - 債務者からの独立性 - 第67条第3項d号、倒産法および第2399条民法に規定される症候的仮定 - 内容 - 限界 - 事例。会社更生手続きの許容性に関して、倒産法第161条第3項に基づき指定された専門家は、倒産法第67条第3項d号および第2399条民法に規定される独立性の要件を満たさない。これは、会社更生申請の時点で、またはそれ以前に、請負業務の完了期間中に、債務者と何らかの関係を有していた場合である。ただし、その関係は、委任を受けた日の5年以内に完了したものでなければならない。(本件では、最高裁判所は、継続的な活動が申請者である企業のために行われた場合にのみ、独立性の推定を制限し、証明者に宣誓鑑定書の作成を委任した以前の委任は、一時的な業務であったため無関係であると判断した控訴審判決を破棄した。)
裁判所は、以前の判決を破棄し、たとえ一度だけ(ワンタイム)行われた委任であっても、証明者の独立性を損なう可能性のある状況に含まれることを強調しました。この側面は、独立性に関する規則の適用範囲を広げるため、エピソード的なものであっても、あらゆる関係を注意深く考慮する必要があることを示唆しています。
要約すると、2024年命令第20059号は、会社更生手続きにおける証明者の独立性要件の定義において重要な一歩となります。この分野の専門家は、自身の証明の有効性、ひいては会社更生手続き自体の許容性を損なわないように、これらの要件に特に注意を払う必要があります。最高裁判所がこの文脈で提供した明確さは、常に会社更生手続きにおいて最大限の透明性と正確性を保証しなければならない法務および金融界にとって、重要な参照点となります。