2024年7月8日付の国家評議会令第18559号は、司法権の逸脱というテーマに関して重要な示唆を与えています。特に、本判決は、行政裁判官が行政処分に対する合法性の審査を行う際に、実体審査の範囲を超えてはならないことを明確にしています。これは、行政機関の権限と裁判官の役割との間の均衡を確保するための基本原則です。
本件は、建築上の不適合に対する是正命令に関する否定的な意見に対する異議申し立てに関するものです。国家評議会合同部会は、憲法第111条第8項に基づき、司法権の逸脱は、裁判官が実体審査において行政機関に取って代わる場合にのみ発生すると改めて表明しました。本判決は、裁判官の審査は、処分の合法性の確認に限定されるべきであり、規制体制と当該敷地の農村的性格を尊重する必要があると強調しています。
司法権の逸脱、すなわち実体審査への越権行為は、憲法第111条第8項に基づき、行政裁判官が行う調査が、処分の合法性の確認の範囲を超えて、当該処分の機会と適切性に関する直接的かつ具体的な評価の手段となる場合、または最終的な決定が、取消しの形式をとる場合であっても、裁判官が行政機関の意思に取って代わる意思を表明し、行政機関のさらなる処分を救済することなく、代替された処分の実質的な内容と執行力を有する判断を下して実体審査を行う場合にのみ構成される。(本件では、建築上の不適合に対する是正命令に関する否定的な意見に対する異議申し立てに関連して、合同部会は、国家評議会が行政機関の権限範囲に侵入したことを否定した。裁判官は、規制体制と敷地の農村的性格を考慮して、異議申し立てられた行政行為の合法性を確認するに留まり、考古学的および景観保護の必要性との適合性に関する実体的な評価において行政機関に取って代わることはなかった。)
本判決は、法曹関係者および公的機関にとって重要な指針となります。行政裁判官は、実体審査において行政機関に取って代わることはできないことを明確にしています。これは、建築上の是正命令に関する決定は、十分に理由付けされる必要があり、単なる機会主義的または主観的な考慮に基づいて異議を申し立てることはできないことを意味します。