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民事最高裁判所、命令第10602/2018号:疾病による障害保険における補償原則 | ビアヌッチ法律事務所

Cass. Civ., Ord. n. 10602/2018:疾病による障害保険における補償原則

2018年、最高裁判所民事部(Cass. Civ.)の判決番号10602号は、疾病による障害保険に関する重要な判決です。本判決は、補償原則の適用に関する基本的な問題を扱い、疾病による障害保険契約は、この原則に従うべきであり、これにより、実際に被った損害に限定して賠償が行われることを明確にしました。

事案と提起された法的問題

本件は、未成年者A.B.の親権者であるB.C.が、永続的な障害保険契約に基づく保険金の支払いを求めて、Zurich Insuranceに対して訴訟を提起した事案です。控訴裁判所は当初、複数の保険会社との間に複数の保険契約が存在するのではなく、同一のリスクに関する2つの保険契約が同一の会社から発行されているとして、訴えを却下しました。

  • 裁判所は、損害保険を規制する民法典第1910条の適用を確認し、補償原則の重要性を強調しました。
  • 中心的な問題は、保険金の額が保険契約で合意された金額を超えることができるかどうかでした。
  • 裁判所は、補償原則は公序良俗に関わるものであり、当事者によって変更することはできず、これにより被保険者の不当な利益を得ることを防ぐと明確にしました。
補償原則は、損害保険の全ての保険契約に特徴付けられ、事故が被保険者に経済的利益をもたらさないことを保証することを目的としています。

最高裁判所民事部の結論

最高裁判所民事部は、疾病による障害保険は損害保険の分野に属すると述べ、上訴を棄却しました。これは、保険金が被保険者が実際に被った損害を超えることはできず、賠償される金額は保険契約自体によって事前に決定されるべきであることを意味します。

特に、裁判所は以下の点を強調しました。

  • 損害の定義は、契約で定められた内容に関連するものでなければなりません。
  • 損害の金銭的価値は、保険契約で既に事前に決定されており、さらに増額することはできません。
  • 補償原則は、補償されるべき損害を規定する全ての種類の保険契約に無差別に適用されます。

結論

最高裁判所民事部(Cass. Civ.)の判決番号10602/2018号は、疾病による障害保険契約における保険金の限度に関する重要な明確化です。この判決は、被保険者の不当な利益を得ることを防ぎ、保険システムの安定性を確保するために不可欠な、補償原則の中心性を再確認しています。法律専門家や消費者が、これらの原則が障害発生時の損害賠償の支払い方法にどのように影響するかを理解することは不可欠です。

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