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2024年判決第17634号に関する解説:医療従事者に対する会計責任および損害賠償請求 | ビアヌッチ法律事務所

令和6年(2024年)17634号令に関する解説:医療従事者に対する会計責任および損害賠償請求訴訟

2024年6月26日に発令された最高会計検査院の令第17634号は、医療従事者に対する会計責任に関する重要な解釈を示しており、医療機関による損害賠償請求訴訟の影響を明確にしています。この決定は、特に2017年法律第24号が医療分野における専門的責任に関する重要な変更を導入した文脈において、非常に重要です。

会計責任と損害賠償請求訴訟の区別

最高会計検査院は、医療従事者に対する会計責任訴訟は、2017年法律第24号の施行前期間においても認められると判断しました。しかし、これは医療機関が医師に対して民事上の損害賠償請求訴訟を提起する可能性を排除するものではありません。これら二つの訴訟は、異なる目的と利益を追求する、別個かつ独立したものです。

  • 会計責任訴訟: 公共行政の円滑な運営と公的資源の適切な使用を確保することを目的としています。
  • 損害賠償請求訴訟: 制裁的な目的ではなく、行政が被った損害の回復を目的としています。
一般的に。 会計責任訴訟は、2017年法律第24号の施行前の規制下でも認められるものであり、行政が通常の民事上の責任訴訟を提起することを妨げるものではありません。なぜなら、これらは別個かつ独立した訴訟であり、異なる利益を保護するためのものであり、前者の場合は、公共的かつ一般的な性格を持ち、公共行政の円滑な運営と資源の適切な使用に関わるものであるのに対し、後者の場合は、訴訟を提起した行政に限定され、制裁的な目的ではなく、被った損害の完全な回復のみを目的とするからです。これらの訴訟が累積的に行使される場合、損害賠償請求の重複禁止の原則に抵触するため、他の場所で既に支払われた金額を考慮して減額する必要があります。

判決の実務への影響

最高会計検査院によるこの明確化は、医療機関および医療分野の専門家にとって重要な意味を持ちます。会計責任訴訟と損害賠償請求訴訟を累積して提起できる可能性は、公的機関にその利益を保護し、資源の適切な使用を確保するためのより効果的な手段を提供します。しかし、損害賠償請求の重複禁止の原則に注意を払い、過剰または根拠のない請求のリスクを回避することが不可欠です。

結論

結論として、令第17634号は、医療分野における責任の定義において重要な一歩を示しています。会計責任訴訟と損害賠償請求訴訟の区別は、公共行政の適切な機能と行政自体の権利を保護するために不可欠です。この分野の専門家がこれらの区別を理解し、効果的かつ現行法規に準拠して業務を行うことが重要です。

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