最高裁判所2024年判決第15383号は、公共サービス入札に関する管轄権、特に落札決定から契約締結までの移行段階について、重要な明確化を提供しています。具体的には、本件は、行政による落札決定の取消し、およびそれに伴う保証金の徴収、そして落札者による異議申し立てが争点となっています。
本件では、公共行政機関は、落札者が経済的に持続不可能な入札を行ったことを理由に、サービス契約の落札決定を取り消しました。しかし、申立人は、入札公告に記載された歴史的介入に関する情報が誤っていたため、行政が公正性と誠実性の原則に違反したと主張し、この取消しの正当性に異議を唱えました。この誤った情報により、落札者は、正しい情報に基づけば持続不可能となる入札を行ったのです。
公共サービス入札 - 落札決定から契約締結までの移行段階 - 公共機関による失効宣言および保証金の徴収 - 落札者による異議申し立ておよび損害賠償請求 - 一般管轄 - 根拠 - 事例。公共サービスの入札に関して、公共機関が契約締結前に落札決定を取り消し、保証金を徴収する行為の違法性の確認請求、およびそれに伴う損害賠償請求は、公共機関による競争手続きの規則違反ではなく、公正性と誠実性という行動義務違反が主張される場合、一般管轄に属する。これは、契約締結に至らなかったものの、契約関係の履行段階に関わる問題である。(公共機関が、入札公告において実際の歴史的介入よりも過小評価された歴史的データを記載し、会社に持続不可能な経済入札を行わせ、その結果、契約締結前に落札決定が取り消されたという、公正性と誠実性義務違反を主張する請求に適用される原則。)
裁判所は、落札決定の取消しおよび保証金の徴収の正当性に関する異議申し立ての管轄権は、一般管轄に属すると判断しました。これは、これらの問題が競争手続きのみならず、公共契約関係の適切な遂行に不可欠な誠実性と公正性の原則の遵守にも関わるため、極めて重要です。
2024年判決第15383号は、公共行政機関と個人との関係における公正性と誠実性の重要性を強調する判例の流れに位置づけられます。この法的先例は、将来の入札および公共契約の管理方法に大きな影響を与え、発注機関による不正行為に対する経済事業者の保護を強化する可能性があります。