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判決番号24375/2023に関する解説:性犯罪における保釈措置 | ビアヌッチ法律事務所

判決第24375号(2023年)に関する解説:性犯罪における保釈措置

2023年2月22日付、2023年6月7日公表の最高裁判所判決第24375号は、特に性犯罪に関する保釈措置の分野における重要な判決です。G. Sarno氏が議長を務め、V. Di Nicola氏が報告者を務めた本判決は、裁判官による評価基準に関わる重要な論点を取り上げ、保釈措置の適用方法について重要な明確化を提供しました。

判決の背景

本判決の中心的な問題は、性犯罪における保釈措置の場合、捜査上の必要性を具体的に明記する裁判官の義務に関するものです。最高裁判所は、有罪の重大な証拠が存在する場合、特定の捜査上の必要性の存在について動機付けを行う必要はなく、捜査活動の期限を設定する必要もないと判断しました。この点は、刑事訴訟法第275条第3項に規定されている、保釈措置の必要性の相対的な推定に基づいています。

基準 - 性犯罪に関する有罪の重大な証拠の存在が認められる場合 - 証拠汚染の危険が存在すると判断した裁判官が、捜査に関する具体的かつ不可欠な必要性および捜査実施期限を明記する義務 - 排除 - 理由。身柄拘束措置に関する限り、性犯罪に関する有罪の重大な証拠の存在を判断した裁判官は、捜査対象となる事実に関して、証拠の取得または真正性に対する具体的かつ現在の危険に関連する、具体的かつ不可欠な捜査上の必要性の発生について動機付けを行う義務はなく、また、刑事訴訟法第275条第3項に定められた保釈措置の必要性の相対的な推定が存在するため、必要な捜査活動を実施すべき期限を設定する義務もない。(動機付けにおいて、最高裁判所は、必要性の不存在を確実に示す反対の証拠を捜査対象者が示すべきであり、そうでなければ、異なる規則に従う保釈措置の手続きの不適切な重複を認めることになる、と付け加えた。)

判決の影響

この判決は、司法制度に重要な実務的影響を与えます。特に、保釈措置の必要性の不存在に関する立証責任が捜査対象者に転嫁される可能性があり、捜査証拠の取得に対する具体的な危険の不存在を証明する要素を提供する必要があることを明確にしています。これは、裁判官によるより詳細な動機付けが求められていた慣行とは異なり、手続きを簡素化し、性犯罪の場合の対応時間を短縮します。

  • 保釈措置の評価基準に関する明確化。
  • 裁判官の動機付け負担の軽減。
  • 保釈措置の必要性に対する捜査対象者の責任の増大。

結論

結論として、判決第24375号(2023年)は、性犯罪における保釈措置の適用方法の定義において重要な一歩となります。最高裁判所は、その決定により、裁判官の責任を明確にするだけでなく、捜査上の必要性と捜査対象者の権利との間のバランスについて新たな視点を提供します。これは、特に性犯罪という非常にデリケートな文脈において、将来の刑事手続きの管理に大きな影響を与える可能性があります。

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