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強制執行と第三取得者の権利:2024年命令第9369号に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

差押執行と第三取得者の権利:2024年命令第9369号に関する解説

最高裁判所が発令した最近の命令第9369号は、イタリア民法における重要なテーマ、すなわち差押執行の場合における抵当権付き不動産を取得した第三取得者の権利について論じています。この判決は、民法典の規定と差押執行に関する規定が、関係当事者全員の公正な保護を保証するように解釈されなければならない、複雑な法的文脈の中に位置づけられています。

第三取得者の権利

裁判所が確立した基準によれば、差押執行手続きの開始前に購入証書の登記を完了した抵当権付き不動産の第三取得者は、債務者が主張できるすべての異議を債権者に対して主張する権利を有します。この原則は、民法典第2859条に基づいています。同条は、第三者が債務者の不作為によって不利益を被ることはない、と定めています。

  • 第三取得者は、債務者の判決宣告訴訟に参加しません。
  • 判決によって債務者に対して却下された異議も主張できます。
  • 購入証書の登記の先行性が、これらの異議を正当化する上で不可欠です。
一般的に。差押執行訴訟の提起前に登記された証書により抵当権付き不動産を取得した第三取得者は、関連訴訟に参加していない場合、債務者が判決により却下されることなく主張できたであろうすべての異議を、差押債権者に対して民法典第2859条に基づき主張できます。これは、債務者の不作為による否定的な結果を第三者に負わせることはできず、その結果、不動産競売に対する第三者の異議は、債務者に対して形成された判決により却下されるような、債務者には却下されるべき防御に基づいても行うことができる、ということを意味します。

判決の含意

この判決は、第三取得者が差押執行手続きにおける単なる受動的な傍観者ではないことを明確にするため、顕著な重要性を持っています。実際、判決により債務者がもはや主張できなくなった異議を主張できる可能性は、第三者の利益に対して重大な保護を提供するものであり、その防御が認められなければ、第三者は脆弱な立場に置かれる可能性があります。

結論

結論として、命令第9369号は、差押執行の文脈における第三取得者の権利保護において重要な一歩を表しています。最高裁判所は、抵当権付き不動産を購入した者の権利の保護が保証されなければならず、債務者の不作為が第三者の正当な利益を損なうことがないようにしなければならない、という原則を強調しました。したがって、登記の先行性と提起できる異議に注意を払うことが不可欠であり、手続きに関与するすべての関係者の権利が尊重されるようにする必要があります。

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