最近、最高裁判所は2024年4月16日付の第10164号命令を発令し、民事訴訟法第380条の2に規定される迅速な裁定手続きに関する重要な解釈を示しました。この判決は、一方の当事者が不服申立てを継続しないことを決定した場合の、不服申立ての結果と訴訟費用の管理を理解する上で極めて重要です。
L.(S.)対T.(L.)間の訴訟において、裁判所は一方の当事者のみから裁定申請が提出された事案に対処しなければなりませんでした。問題の中心は、継続されなかった付帯不服申立ての運命でした。裁判所は、そのような状況下では、継続されなかった不服申立ては放棄されたとみなされ、したがって、継続された不服申立てのみが裁定されるべきであると判断しました。
一般論として。民事訴訟法第380条の2に基づく迅速な裁定手続きに関して、裁定案が主たる申立てと条件なしの付帯申立ての両方に関係し、裁定申請が一方の当事者のみによって提出された場合、継続されなかった不服申立ては放棄されたとみなされ、継続された申立てのみが裁定されるべきである。したがって、その裁定が提案に合致する場合、民事訴訟法第96条第4項に基づく罰金への支払い義務および訴訟の不進行、不適格または却下判決に依存する統一貢献金の倍増は、裁定を要求した当事者のみに適用される。一方、上訴審の費用は、継続された申立ての裁定だけでなく、当初は不服申立てを提出したが、早期解決の提案に黙認してそれを継続しないことを選択した相手方当事者の実質的な敗訴も考慮した、総合的な結果に基づいて調整されるべきである。
この判決は、弁護士とその依頼者にとって重要な実務的影響をもたらします。実際、裁判所は以下の点を明確にしました。
これらの指針は、不服申立ての状況における裁定プロセスを簡素化するだけでなく、そのような状況下での訴訟費用の問題に対処する方法についても明確なガイダンスを提供します。
最高裁判所の2024年第10164号命令は、特に申立てを継続しないことの結果に関して、不服申立て手続きにおける明確性を高めるための前進を表しています。弁護士は、不服申立てを継続しないという選択が訴訟費用の調整に重大な影響を与える可能性があるため、これらの力学に細心の注意を払う必要があります。絶えず進化する法制度において、依頼者に適切な法的支援を提供するためには、これらの判決を常に把握しておくことが不可欠です。