2020年7月9日に下された民事破産裁判所判決第14615号は、医療過誤責任と損害賠償に関する中心的な問題を扱っており、特に輸血によって感染したC型肝炎ウイルス(HCV)のケースに焦点を当てています。病気で亡くなったD.S.L.氏の遺族は、レッチェ地方保健局(USL Lecce)および保健省(Ministero della Salute)に対し、自己の権利(iure proprio)および相続権(iure hereditatis)に基づくいずれの損害賠償も求めていました。
第一審において、レッチェ裁判所は遺族の請求を認め、身体的損害および精神的損害に対する相当な損害賠償を認定しました。しかし、控訴裁判所は後に、過失行為の証拠がないことを理由に、レッチェ地方保健局(USL)に対する賠償責任を否定し、保健省(Ministero della Salute)のみに賠償責任を限定するなど、一部請求を棄却しました。
レッチェ地方保健局(USL)の遺族に対する責任は、医療機関との直接的な契約関係が存在しないため、否定されました。
民事破産裁判所は、控訴裁判所の判決を一部支持する形で、医療過誤責任に関するいくつかの基本原則を強調しました。特に、以下の点を再確認しました。
興味深いことに、裁判所は損害賠償請求権の時効についても検討し、起算点(dies a quo)は損害発生日ではなく、病気の認識日であると判断しました。これは、遅延損害(danni lungolatenti)の被害者に対するより手厚い保護の原則を導入するものです。
民事破産裁判所判決第14615/2020号は、医療分野における責任の力学に関する重要な明確化を示しています。患者とその遺族の損害賠償請求権との明確な区別が必要であることを強調し、医療機関による過失行為の証拠の重要性を指摘しています。この判例の方向性は、将来の医療過誤責任に関する紛争に影響を与える可能性があり、損害賠償請求のケースにおいて、記録および証拠の重要性をさらに高めることになります。