カッチャツィオーネ最高裁判所の2024年8月2日付けの最近の令第21817号は、公的機関の金銭債務が関わる訴訟における管轄権について重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、管轄裁判所の特定基準は民法第1182条に従って適用することはできず、公会計規則に従わなければならないと定めました。この決定は、公的機関に対する訴訟を扱う弁護士だけでなく、権利の主張を求める市民にとっても重要です。
裁判所は、公的機関の金銭債務に関する訴訟において、
支払いが執行されるべき会計検査院の事務所が所在する場所の裁判所が管轄権を有し、それは債権者が居住する県である。ただし、被告である行政機関が単一の会計検査院しか有しない場合は除く。この立場は、管轄権を確立するために民法を参照する傾向があった以前の判例とは異なります。
管轄権を決定するために公会計規則を適用するという選択は、いくつかの影響を及ぼします。それらには以下が含まれます。
結論として、2024年令第21817号は、公的機関に対する訴訟における管轄権の定義に向けた重要な一歩を表しています。この決定は、公会計規則の適用方法を明確にするだけでなく、弁護士や市民に権利と司法へのアクセス方法についての重要な考察の機会を提供します。しかし、今後数年間でこの判例がどのように進化し、行政訴訟にどのような影響を与えるかを監視することが引き続き重要です。